
・令和2年11月、12月のお取引、受任可能です。それ以降のお取引のお問合せもお待ちしております。
住宅ローン(融資)をご利用の場合 | 報酬 金90,000円(税別)※ |
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住宅ローン(融資)をご利用されない場合 | 報酬 金60,000円(税別)※ |
※川崎市・横浜市・東京23区にて立会い取引をされる場合には報酬より5000円割引
※埼玉県・千葉県の一部地域に関しては日当が別途かかります。詳細はお問合せ下さいませ。
※不動産売買の登記に関して1000件を超える実績があります。
もし、不動産購入登記サポートセンターにご依頼して登記に不備があった場合には、司法書士報酬については全額ご返金します!
※1億円以上の売買代金の場合には、高額不動産登記費用をご確認ください。
※ 所有権移転登記申請や抵当権設定登記申請が2件以上必要でも報酬は変わりません。
お忙しい中、早急に対応して頂きありがとうございました。
安心して不動産取引が出来ました。
見積もり依頼をした際、すぐに返信をして頂き信頼がおける司法書士事務所だなという印象を受けました。
登記前の住所移転をおすすめいただき、前回の売買時よりも手間を一つ減らすことができました。ありがとうございました。
司法書士の報酬の算定の仕組み及び登録免許税を含めた不動産登記費用についての説明です。
登録免許税等の実費を安くするのは難しいですが、司法書士の報酬を安くすることは可能です。司法書士の報酬をどのようにすれば安くすることができるか説明します。
司法書士が不動産売買で行っている仕事についての説明です。司法書士は単に登記の名義を移すことだけではありません。多くの方に司法書士が不動産売買取引にて行う業務・責任に関して興味をもって頂ければと思います。
不動産購入登記サポートセンターによくご質問があることをまとめました。
宜しければ、よくいただくQ&Aをご質問の前にご確認くださいませ。
不動産購入登記サポートセンターでは、新たに不動産業を開業しようと考えている方を支援する業務を行っております。
不動産業の開業には、「会社設立」や「宅地建物取引業の免許取得」が必要です。
不動産購入登記サポートセンターは、司法書士・行政書士の兼業事務所ですので、「会社設立」と「宅地建物取引業の免許取得」を両方ともサポートすることができます。
不動産業開業支援に関するご説明は、「不動産業の開業を支援します!」をご確認くださいませ。
川崎市・横浜市・東京都・埼玉県・千葉県内にて不動産売買立会い取引を行う場合の不動産登記費用の具体例です。
購入する不動産の種類ごとに不動産登記費用の具体例を分けて説明しております。
購入される不動産の種類を選択して頂ければおおよその不動産登記費用のイメージができるかと思います。
なお、中古マンション・新築戸建て・中古戸建て・土地の購入に分けて説明してますが、司法書士の報酬は全て同じとなります。
是非、参考にして下さい!