住宅用家屋証明書を取得しよう!

住宅用家屋証明書とは、自分が居住用に取得(あるいは、新築)した家屋(マンションでも戸建てでも可)について、登録免許税の軽減措置を受けるために使用する書類のことです。

住宅を購入した・新築した場合には、住宅用家屋証明書を使用しないと登録免許税の軽減措置が受けられないため、不動産登記費用がかなり高額になってしまいます。

 

住宅用家屋証明書で登録免許税を軽減!

 

住宅用家屋証明書を使用するとどのくらい登録免許税が変わってくるかについて説明します。

登記の種類 住宅用家屋証明の使用の有無 税率
所有権保存登記 住宅用家屋証明書なし 固定資産税評価額×0.4%
住宅用家屋証明書あり 固定資産税評価額×0.15%
所有権移転登記 住宅用家屋証明書なし 固定資産税評価額×2%
住宅用家屋証明書あり 固定資産税評価額×0.3%
抵当権設定登記 住宅用家屋証明書なし 債権額×0.4%
住宅用家屋証明書あり 債権額×0.1%

 

具体例

固定資産税評価額が1000万円の中古の建物を購入した場合、住宅用家屋証明書を使用しない場合、使用する場合はそれぞれ登録免許税がいくらになるか?

 

住宅用家屋証明書を使用しない場合 1000万円×0.2=20万円

住宅用家屋証明書を使用する場合  1000万円×0.03=3万円

 

住宅用家屋証明書を使用するかどうかで、登録免許税が17万円も変わります

 

したがって、住宅用家屋証明書を取得できる物件なら必ず住宅用家屋証明書を取得しましょう!

 

認定長期優良住宅・認定低炭素住宅ならさらに軽減!

 

認定長期優良住宅・認定低炭素住宅を居住用に取得(あるいは、新築)した場合には、さらに登録免許税の軽減措置を受けることができます。

ただし、現時点では平成28年3月31日までの特例となります。

登録免許税の軽減措置の内容は、以下のとおりです。

 

登記の種類 認定長期優良住宅 認定低炭素住宅
所有権保存登記 固定資産税評価額×0.1% 固定資産税評価額×0.1%
所有権移転登記 マンション 固定資産税評価額×0.1%
戸建て住宅 固定資産税評価額×0.2%

 

なお、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅かどうかに関しては、購入された不動産業者やハウスメーカー、工務店等にご確認くださいませ。

 

住宅用家屋証明書を取得するためには?

 

住宅用家屋証明書を取得するためには、住宅用家屋証明の申請書を各市区町村の窓口にて提出が必要となります。

また、住宅用家屋証明書はすべての住宅ではなく、一定の要件を満たした物件となります。

住宅用家屋証明書の取得にどのような要件があるか、それから申請にどのような書類が必要になるかを説明します。

 

住宅用家屋証明書取得の条件

 

共通条件

 

1 個人が自分の居住用のために新築又は取得したものであること

2 事務所、店舗等と併用する場合には、居住用部分が床面積の90%を超えること

3 新築(増築)又は取得後1年以内に登記するものであること

4 床面積が登記簿上50㎡以上であること

5 区分所有建物の場合は、耐火建築物・準耐火建築物・低層集合住宅のいずれかに該当すること

 

中古住宅の条件

 

1 取得原因が「売買」又は「競落」であること

2 耐火建築物の場合は、取得の日から25年以内に建築された家屋であること

※ 耐火建築物とは、登記簿に記載された主たる構造が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造である家屋

3 耐火建築物以外の場合は、取得の日から20年以内に建築された家屋であること

※ 耐火建築物以外とは、登記簿に記載された主たる構造が木造、軽量鉄骨造などである家屋

ただし、上記2・3の当該期間を超える家屋についても、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書の写しを添付すれば証明を受けることができます(当該家屋の取得の日前2年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したものに限ります)。

 

注文住宅・新築戸建ての条件

 

1 建築後、使用されたものでないこと

 

住宅用家屋証明書取得の必要書類

 

住宅用家屋証明書の取得に必要な書類は、市区町村によって若干変わります。

ここでは川崎市を例にしております。

 

中古住宅の場合

 

1 売買契約書又は譲渡証明書

2 建物の登記事項証明書

※ 市区町村によっては「照会番号」が記載された登記情報提供サービスから印刷するインターネット登記情報でも可能です。

3 住民票の写し

※ 住民票が新しい住所に移転されていない場合には次の書類も必要です。

・各市町村指定の申立書

・現在住んでいる家屋の処分方法に関する書類

4 取得の日より20年以上前(又は25年以上前)に建築された家屋については、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書のいずれかの書類

新築戸建て(分譲)の場合

1 売買契約書又は譲渡証明書

2 次の(1)から(4)のうちいずれか

(1) 建物の登記事項証明書

※ 市区町村によっては「照会番号」が記載された登記情報提供サービスから印刷するインターネット登記情報でも可能です。

(2) 建物の登記完了証(書面申請)と表示登記受領証

(3) 建物の登記完了証(電子申請)

(4) 建物の登記簿謄本

3 住民票の写し

※ 住民票が新しい住所に移転されていない場合には次の書類も必要です。

・各市町村指定の申立書

・現在住んでいる家屋の処分方法に関する書類

4 家屋未使用証明書

 

注文住宅の場合

1 次の(1)から(4)のうちいずれか

(1) 建物の登記事項証明書

※ 市区町村によっては「照会番号」が記載された登記情報提供サービスから印刷するインターネット登記情報でも可能です。

(2) 建物の登記完了証(書面申請)と表示登記受領証

(3) 建物の登記完了証(電子申請)

(4) 建物の登記簿謄本

2 住民票の写し

※ 住民票が新しい住所に移転されていない場合には次の書類も必要です。

・各市町村指定の申立書

・現在住んでいる家屋の処分方法に関する書類

 

その他必要になる書類

認定長期優良住宅

1 認定申請書の副本(長期優良住宅の普及に関する法律施行規則第1号様式)
※ 第1面から第4面まで(ただし、戸建ての場合には第3面は不要)

2 認定通知書(同施行規則第2号様式)

3 譲受人が未定のまま認定を受け、認定の後に決定し変更の認定を受けた場合には、変更認定申請書の副本(同施行規則第5号様式)及び変更認定通知書(同施行規則第4号様式)

 

認定低炭素住宅

1 認定申請書の副本(都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則様式第5)
※  第1面から第4面まで(ただし、戸建ての場合には第3面は不要)

2 認定通知書(同施行規則様式第6)

3 譲受人が未定のまま認定を受け、認定の後に決定し変更の認定を受けた場合には、変更認定申請書の副本(同施行規則様式第7)及び変更認定通知書(同施行規則様式第8)

 

不動産購入登記サポートセンターにご依頼の場合

 

不動産購入登記サポートセンターにご依頼の場合には、下記料金にて住宅用家屋証明書の取得まで含んだ不動産登記費用のうち司法書士報酬をご案内しております。

多くのお客様のご連絡をお待ちしております。

住宅ローンありの場合 金90,000円(税別)

※ (根)抵当権の設定登記申請がない場合には住宅ローンがない場合として取り扱います。

住宅ローンなしの場合 金55,000円(税別)

 

なお、川崎市・横浜市・東京都23区内にて立会い取引の場合には、上記報酬から5000円割引となります。

 

不動産の対象は、中古マンション・新築戸建て・中古戸建て・土地等となり、制限はありません。

 

司法書士報酬の条件

1 売買代金が1億円未満であること!

※ 売買代金が1億円以上の場合には、別途算出します。

2 不動産業者が売主あるいは仲介業者として関与していること!

※ もし関与していない場合には、こちらのページを確認下さいませ。

3 川崎市・横浜市・東京都・埼玉県・千葉県内にて不動産立会い取引を行うこと!

※ 不動産所在地は全国どこでも可能です。

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