建物表示登記

建物表示登記は「どのような場面で必要になるか?」というと、「注文住宅で建物を建築した」、「新築分譲戸建てを購入した」、あるいは「新築分譲マンションを購入した」場合等が考えられます。

 

上記のとおり建物の表示登記が必要なのは、原則として建物の新築時となります。

 

建物を建築したり、新築建物を購入した場合には建物の表示に関する登記の申請も必要になりますので、建物表示登記の概要をご案内します。

 

表示登記と権利登記

 

実は、不動産登記は大きく分けると2種類に分類されます。

 

それが、「表示登記」「権利登記」です。

 

表示登記とは、文字通り不動産の表示をあらわします。

例えば、物件の所在地、地番、家屋番号、床面積、構造、建物の種類、地目等です。

基本的にはどの不動産かを特定するのに必要な情報です。

 

権利登記とは、こちらも文字通り権利をあらわした登記です。

例えば、所有権、抵当権、地上権、賃借権等の権利を誰がいつから、どのような原因で取得したかどうかが基本的に記載されます。

 

なお、権利登記は表示登記がされていることを前提に登記が可能になるので、建物表示登記がない不動産に関して、権利登記を申請することはできません。

 

イメージとしは、表示登記はコップ等の容器で、権利登記はその中に入る飲み物自体と想像して下さい。

表示登記のみでは、中身のない空っぽの容器に過ぎませんので、不動産に関する権利関係を把握することはできません。

同様に、権利登記のみを申請しようとしても飲物を注ぐコップがないと飲むことはできないように、どの不動産に権利があるのかを把握することはできません。

表示登記・権利登記の両方の登記があることにより、初めて不動産登記として完全になります。

 

建物表題登記

 

建物表題登記とは、建物を新築した場合に登記簿を最初に作成するために必要となる登記のことです。

 

建物表題登記の必要書類

 

1 住民票

所有者が個人の場合には、住民票が必要となります。

なお、所有者が法人の場合には、法務局で取得する法人の登記事項証明書(3か月以内のもの)をご用意下さいませ。

 

2 建築確認済証及び申請書書類一式

施工会社より引渡し時に渡される書類です。

建物を建てる前には建築確認が必要となりますので、その確認ができたことを証する確認済証と、その申請時の書類一式となります。

 

3 引渡証明書

施工会社より引渡し時に渡される書類です。

建築主に引き渡したことを証する書面です。

 

4 施工会社の登記事項証明書

施工会社より引渡し時に渡される書類です。

ちなみに、後から法務局で取得することも可能です。

 

5 施工会社の印鑑証明書

施工会社より引渡し時に渡される書類です。

登記事項証明書と違い、施工会社しか取得ができませんので注意下さいませ。

 

建物滅失登記

 

建物滅失登記とは、建物が取り壊された際に必要になる登記です。

建物が現実には消滅しても、勝手に登記は消滅しないので、原則として滅失登記の申請が必要です。

 

中古戸建てを購入してその建物を取壊したり、あるいは自身で建物を建て替えたりする場合に必要になります。

 

建物滅失登記の必要書類

 

1 建物取壊証明書

建物を取り壊した業者が発行する書面です。

 

2 取壊し業者の登記事項証明書

取壊し業者より渡される書書類です。

ちなみに、後から法務局で取得することも可能です。

 

3 取壊し業者の印鑑証明書

取壊し業者より渡される書書類です。

登記事項証明書と違い、取壊し業者しか取得ができませんので注意下さいませ。

 

4 委任状

中古戸建てを購入して、建物を所有権移転登記しなかった場合には、その前所有者からの委任状が必要になります。

 

建物表示登記は誰が行うか?

 

建物表題登記・滅失登記は誰が行うかですが、ご自身で登記申請するか土地家屋調査士の業務分野となります。

不動産購入登記サポートセンターは司法書士業となりますので、建物表題登記・滅失登記を直接ご依頼する形式をとることはできませんが、提携する土地家屋調査士をご紹介します。

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