個人間売買の所有権移転登記費用

多くの不動産売買取引においては、仲介業者あるいは売主として不動産業者が関与します。
このような場合には、不動産購入登記サポートセンターにおいても不動産登記・立会いを中心とした業務のみを行うことになりますので、そのような業務に合わせた司法書士報酬を設定しております。

しかし、不動産売買取引においては、不動産業者を介さずに売主・買主が決まるケースがあります。
例えば、親族間で売買を行ったり、あるいはご近所の方同士が売買されるようなケースです。

このような場合には、不動産業者が関与せずに不動産売買取引を行うことができますので、仲介手数料などの不動産売買にかかる諸経費を節約することができます。

 

業者が関与しなければならない不動産売買

不動産売買の買主・売主が決まっていれば、本来は仲介業者としての不動産業者は必要ありません。

しかし、買主が住宅ローンや融資を受けたいという場合には、銀行や金融機関の取り扱いとして必ず不動産業者を仲介業者としてたてるように指示されます。

現状、買主が住宅ローンや融資を利用される場合には、仲介業者を利用するしかありません。
ただし、このような場合には、なるべく仲介手数料が安く済む業者を選ぶようにしましょう。

 

不動産業者が取引に関与しない場合のリスク

不動産業者が間に入ったり、当事者にならない場合には不動産の調査がほとんどされなかったり、売買契約書の作成も行われない恐れがあります。

しかし、調査をしなかったり契約書も作成されない状況ですと、後日になって紛争になったり、あるいは次の売却に支障が生じる可能性もあります。
したがって、きちんとした調査や売買契約書の作成をすることをお勧めします。

 

不動産購入登記サポートセンターがお手伝いすること

不動産業者が通常行う調査(現地調査や道路調査等)や不動産売買契約書の作成を不動産購入登記サポートセンターがお手伝いします。
不動産購入登記サポートセンターは司法書士と行政書士を兼業しておりますので、不動産登記以外にもお客様をお手伝いすることが可能です。

 

不動産購入登記サポートセンターの調査内容

1 取引意思の確認

2 登記所での調査

主な取得書類としては、登記事項証明書・公図・地積測量図・建物図面です。

3 現地調査

現地調査に関しては、神奈川県・東京都内においてのみ対象とします。その他都道府県の場合には、旅費・日当が別途必要になります。道路の状況調査や境界についての立会いも場合によっては行います。

4 公法上の規制の調査

都市計画図や道路台帳等で建築できる建物の規制を調べたりします。

 

不動産売買契約書の作成業務

不動産売買契約を締結する上で、後日のトラブル防止のためにも売買契約書の作成をすることをお勧めしております。

不動産売買契約書には主に下記の内容を記載します。

1 売買代金及びその目的物である不動産の表示

売買代金に関しては当事者で決めていただきます。ただし、あまりに安い金額に設定すると、後日贈与税の課税の恐れがありますので、注意が必要となります。

なお、不動産の表示に関しては、登記記録の表題部に記載されたものにより物件を特定します。

2 手付に関する規定

手付は多くの不動産売買取引で定められておりますが、お客様の希望や売買の状況に応じて契約書にも定めます。

解約手付が原則となります。

3 所有権の移転時期

不動産の売買契約は締結時に法律上は所有権が移転します。しかし、多くの不動産売買取引においては、不動産の売買代金の支払いを所有権移転の条件として特約を定めております。売買代金の不払いのリスクもありますので、所有権の移転時期の特約を契約書に記載すべきです。

4 公租公課の負担

固定資産税・都市計画税は、市区町村が1月1日の固定資産台帳に記載された所有者に課税され、4月から5月にかけてその所有者宛に納付書が各市区町村から郵送されます。

不動産売買取引においては、買主が所有権移転日以降のその年の固定資産税等を負担する特約を設け、不動産売買代金と一緒に、売主に対して固定資産税等の精算金を支払います。

5 瑕疵担保責任

建物がとても古い場合や、リフォームを予定しているケースなどでは、売主に瑕疵担保責任を免除する旨の特約を設けることも希望があれば可能です。

 

 

不動産調査・契約書作成報酬

不動産の調査や契約書の作成報酬についての報酬は次のとおりです。

基本報酬 金100,000円(税込)※ 神奈川県・東京都内に限ります。

このほかに、通常の登記費用及び調査実費が別途かかります。

司法書士報酬  金60,000円(税込)

 

※ 住宅ローンはこの場合利用できないことがほとんどですので、司法書士報酬は上記の報酬のみとなります。

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