不動産売買に関する消費税

不動産売買でかかる消費税は、価格が高額となりますので、消費税が発生する場合には、消費税額はかなり高額になります。

 

では、不動産売買ではどのような消費税がかかるかの前に、消費税がどのような取引で発生するかを簡単にご説明します。

 

消費税課税取引

 

消費税の課税取引とは、次の4つの要件をすべて満たす取引で、非課税取引、免税取引、及び不課税取引に該当しないものをいいます。

1 国内における取引であること
※ 国外取引は不課税

2 事業者が事業として行うものであること
※ 反復、継続かつ独立して行われるものであること

3 対価を得て行われるものであること
※ 無償なら不課税取引

4 資産の譲渡、貸付及び役務の提供であること

 

土地売買

 

不動産売買の中でも土地売買に関しては、消費税は非課税取引に該当します。

したがって、土地の売買代金に消費税はかかりません。

 

理由としては、土地の性質上いくら利用しても減るものではないので、消費しないからと考えられています。

 

土地売買代金の割合が高い不動産売買の場合には、土地が消費税の課税対象でないことは非常に有難いです。

 

建物売買

 

建物の売買に関しては、土地とは違い課税取引に該当する場合があります。

しかし、上記で説明した消費税課税取引の4つの要件を満たす場合となりますので、一般消費者か事業者かによって結論が違ってきます。

 

一般消費者

 

一般消費者は、事業として建物を売買しているわけではないので、消費税課税取引に該当しませんので、一般消費者が建物を売却しても消費税は課税されません。

 

事業者

 

事業者に関しては、個人・法人含めて上記の消費税課税取引の要件に全て該当するなら、建物の売買代金に関して、消費税が課税されることになります。

 

注意すべき点としては、一般消費者が土地・建物を売却する場合には、特段土地と建物の売買代金を分ける必要はないのですが、事業者が消費税課税取引である建物の売買を行う場合には、建物のみに消費税が課税されることになりますので、必ず土地と建物の売買代金を分ける必要があります。そうしないと、建物の消費税が計算できないためです。

 

仲介手数料

 

不動産売買の不動産業者に支払う仲介手数料に関しても消費税がかかります。

たまに勘違いされる方もいらっしゃるのですが、土地の売買代金が消費税が非課税であるからといって、仲介手数料に関しても非課税ということにはなりませんので、ご注意ください。

 

司法書士報酬

 

司法書士も事業として業務を行っておりますので、消費税の課税事業者となります。

 

したがって、司法書士報酬にも消費税が課税されます。

 

 

不動産売買の消費税のまとめ

 

現状の不動産売買における消費税が課税される取引は以上のとおりとなります。

 

今後、消費税の増税も予定されていますが、消費税の増税に向けて住宅ローンの減税措置等の拡大もあります。

詳細に関しては、住宅ローンの減税措置をご確認くださいませ。

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