投資マンションの不動産登記費用

投資マンション(中古)の購入は、初期投資を安くすることが重要です。

しかし、投資マンションの利回りや融資の金利ばかりに目がいって、初期投資の不動産登記費用の司法書士報酬にはあまり意識されていないことが多いです。

不動産登記費用のうち、司法書士報酬は司法書士によって自由なので、どの司法書士を利用するかどうかで不動産登記費用は変わります

利用する司法書士は買主が選ぶことができることが原則ですので、司法書士報酬ができるだけ安い方に依頼することが初期投資を少しでも抑えることになります。

 

司法書士の選任は、不動産業者や融資を利用する金融機関に任せておりませんか?

 

不動産購入登記サポートセンター(運営:司法書士・行政書士溝の口オフィス)では、投資マンションを購入するお客様へ以下のとおり分かりやすい固定報酬にてご案内しております。

 

なお、こちらに記載する投資マンションの司法書士報酬は、中古マンションを前提としております。

 

投資マンションの司法書士報酬

 

融資をご利用の場合 報酬 金100,000円(税込)
融資をご利用されない場合 報酬 金70,000円(税込)

※ 抵当権設定登記が1件を前提となります。2件以上の抵当権設定登記が必要な場合には、別途抵当権1件につき11,000円(税込)となります。

不動産売買の登記に関して1000件を超える実績と自信があります。
もし、不動産購入登記サポートセンターにご依頼して登記に不備があった場合には、司法書士報酬については全額ご返金します!

 

上記報酬のご利用条件

1
売買代金が1億円未満
2
不動産業者がお取引に関与している
3
東京都・神奈川県・埼玉県・
千葉県内にて立会い取引(物件所在地は全国どこでも可)

上記報酬に含まれるサービスの内容

  • 所有権移転・保存登記申請 ※
  • (根)抵当権設定登記申請 ※
  • その他買主様に必要となる一切の登記申請
  • 決済立会い
  • 登記申請に必要な書類作成・収集代行
  • 購入物件・権利関係の調査
  • 受領証の作成・取得・送付
  • 登記完了後の登記事項証明書の取得
  • 新しい権利証(登記識別情報通知書)のお引渡し(書留郵便にて送付) 等

※  所有権移転登記申請や抵当権設定登記申請が2件以上必要でも報酬は変わりません。

 

 

投資マンションの登録免許税等の実費

 

投資マンションの不動産登記費用は、大部分は登録免許税となります。

投資マンションの登録免許税は、固定資産税評価額を課税標準として次の税率を元に計算します。

 

種類 登録免許税
所有権移転登記(土地) 固定資産税評価額×1.5%
所有権移転登記(建物) 固定資産税評価額×2%
(根)抵当権設定登記 債権額(極度額)×0.4%

 

 

投資マンションと居住用物件との不動産登記費用の違い

 

投資マンションと居住用物件の不動産登記費用の大きな違いは、住宅用家屋証明書を利用する登録免許税の軽減措置を利用することができないことです。

 

ちなみに、居住用物件で住宅用家屋証明書を取得する場合には、登録免許税は次のとおりとなります。

 

種類 登録免許税
所有権移転登記(土地) 固定資産税評価額×1.5%
所有権移転登記(建物) 固定資産税評価額×0.3%
抵当権設定登記 債権額×0.1%
根抵当権設定登記 極度額×0.4%

 

上記のとおり、建物の所有権移転登記や抵当権設定登記では税率がかなり違いがあります。

したがって、居住用物件に比べると、不動産登記費用はかなり高額となります。

 

 

投資マンションの不動産登記費用具体例

 

投資用中古マンション(建物600万円、土地1200万円)を融資(3000万円)を利用して購入した場合の不動産登記費用

 

司法書士報酬 登録免許税等実費
所有権移転登記 300,000円
抵当権設定登記 120,000円
立会い料
登記事項証明書取得費(2通) 1,000円
不動産登記情報(全部事項)(2通) 674円
郵送費 3,600円
合計 100,000円(税込) 425,274円

 

登記費用合計

525,274円=100,000円+425,274円(実費)

 

 

 

投資マンションの登記のサービスの流れ

 

STEP1
お客様お電話・メールにてご依頼申込み ※1・2
STEP2
お客様不動産業者に当オフィスにて登記を行うことをご連絡
STEP3
弊所実費を含めた正確なお見積りをお客様及び不動産業者にご連絡
STEP4
弊所登記申請に必要な書類作成・収集
STEP5
お客様弊所残金決済立会い(立会いの際に登記費用のお支払い)
STEP6
弊所登記申請
STEP7
弊所登記完了後に新しい権利証(登記識別情報通知書)のご郵送
  • ※1 ご依頼前にお見積りをご希望されるお客様は登記簿謄本・固定資産評価証明書の写しをメール又はFAXにてご送付下さいませ。
    ただ、報酬額は上記の表の金額で固定となりますので、もし他事務所ですでにお見積りをとられているようでしたら、登録免許税等の実費に上記の報酬額及び消費税分が加算された金額がおおよその登記費用の総額となります。
  • ※2 不動産売買取引は1日に扱える案件に限りがございます。
    ご依頼、ご相談はお早目にご連絡をお願いします。
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