外国人の不動産購入の登記

近年、日本の不動産を購入される外国人の方が増えてきました。

外国人が日本の不動産を購入した場合にも、当然不動産登記の手続きが必要になります。

 

不動産購入登記サポートセンターでは、外国人が日本の不動産を購入される場合のサービスも提供しております

 

外国人が不動産を購入される場合の登記手続きとしては、「日本に住んでいる外国人の場合」「海外に住んでいる外国人の場合」で若干変わってきます。

したがって、上記の2つの場合に分けて説明します。

 

日本に住んでいる外国人の場合

 

日本に現在住んでいて、日本人と同様に住民票が日本にある場合には、基本的に日本人が不動産を購入されるのと登記の手続きに関しては変わりません。

ただし、日本語が話せない等の問題がある場合には、通訳ができる方と一緒に手続きを進めることになります。

 

日本に住んでいる場合の司法書士報酬

 

上記のとおり基本的には日本に住民票があれば、外国人であっても手続きに違いはありません。

したがって、外国人が日本の不動産を購入する場合の司法書士報酬は、通常の料金と一緒になります。

 

住宅ローン(融資)をご利用の場合 報酬 金100,000円(税込)
住宅ローン(融資)をご利用されない場合 報酬 金70,000円(税込)

※ 抵当権設定登記が1件を前提となります。2件以上の抵当権設定登記が必要な場合には、別途抵当権1件につき11,000円(税込)となります。

※万が一、不動産購入登記サポートセンターにご依頼して登記に不備があった場合には、上記報酬は全てお返しします!

上記報酬のご利用条件

1
売買代金が1億円未満
2
不動産業者がお取引に関与している
3
東京都・神奈川県・埼玉県・
千葉県内にて立会い取引(物件所在地は全国どこでも可)

上記報酬に含まれるサービスの内容

  • 所有権移転・保存登記申請 ※
  • (根)抵当権設定登記申請 ※
  • その他買主様に必要となる一切の登記申請
  • 決済立会い
  • 登記申請に必要な書類作成・収集代行
  • 購入物件・権利関係の調査
  • 受領証の作成・取得・送付
  • 登記完了後の登記事項証明書の取得
  • 新しい権利証(登記識別情報通知書)のお引渡し(書留郵便にて送付) 等

※  所有権移転登記申請や抵当権設定登記申請が2件以上必要でも報酬は変わりません。

 

 

海外に住む外国人の場合

 

海外に住んでいる外国人の方が日本の不動産を購入される場合には、日本に住んでいる場合と比べると手続きが若干変わってきます。

また、住んでいる国によっても用意して頂く書類も変わります。

 

不動産購入登記サポートセンターでは、海外に住んでいる方の不動産購入の登記の手続きをお手伝いすることも可能ですが、日本に住んでいる場合とは司法書士の報酬も変わります。

 

なお、海外に住んでいる外国人であっても、司法書士には意思・本人確認の義務がございますので、司法書士が直接お会いすることが原則となります。

 

海外に住んでいる場合の司法書士報酬

 

海外に住んでいる外国人の場合には、ほとんどの国で宣誓供述書を作成して登記を行うことになると考えられます。

宣誓供述書とは、その国の公証人が作成する書類となりますが、まず文案を日本語で不動産購入登記サポートセンターが作成し、外国語に翻訳して現地の公証人に正式な宣誓供述書を作成してもらいます。

 

なお、海外に住んでいる場合の司法書士報酬は、日本に住んでいる場合の報酬以外に次の報酬がかかります。

 

宣誓供述書の作成サポート料金 金30,000円(税別)

※ その他翻訳料金が別途かかる場合があります。

 

海外に住んでいる外国人の場合の主な必要書類

 

1 宣誓供述書

宣誓供述書に関しては、上記のとおりです。

 

2 署名(サイン)証明書

署名証明書は、宣誓供述書と同様に公証人により発行してもらえます。

不動産登記では、印鑑証明書が必要なケースがありますが、日本に住所がないと印鑑証明書は発行ができないので、署名証明書を代わりに登記の申請に利用します。

 

外国人の不動産購入登記のサービスの流れ

 

STEP1
お客様お電話・メールにてご依頼申込み ※1・2
STEP2
お客様不動産業者に当オフィスにて登記を行うことをご連絡
STEP3
弊所実費を含めた正確なお見積りをお客様及び不動産業者にご連絡
STEP4
弊所お客様登記申請に必要な書類作成・収集
STEP5
お客様弊所残金決済立会い(立会いの際に登記費用のお支払い)
STEP6
弊所登記申請
STEP7
弊所登記完了後に新しい権利証(登記識別情報通知書)のご郵送
  • ※1 ご依頼前にお見積りをご希望されるお客様は登記簿謄本・固定資産評価証明書の写しをメール又はFAXにてご送付下さいませ。
    ただ、報酬額は上記の表の金額で固定となりますので、もし他事務所ですでにお見積りをとられているようでしたら、登録免許税等の実費に上記の報酬額及び消費税分が加算された金額がおおよその登記費用の総額となります。
  • ※2 不動産売買取引は1日に扱える案件に限りがございます。
    ご依頼、ご相談はお早目にご連絡をお願いします。

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