不動産売買取引の登記

ここでは、不動産売買取引において必要な登記の説明をします。

所有権移転登記

不動産を購入した場合には、売買を登記原因として所有権移転登記が必要になります。詳細は所有権移転登記のページをご覧くださいませ。

所有権保存登記

新築の不動産を購入した場合に、多くは建物に関して所有権保存登記が必要となります。所有権保存登記の前提として、建物の表題登記も必要になります。建物の表題登記に関しては、土地家屋調査士の業務となります。

抵当権設定登記

住宅ローンなどの融資を利用して不動産を購入された場合、購入した不動産を担保として抵当権設定登記が多くのケースで必要です。詳細は抵当権設定登記のページをご覧くださいませ。

所有権登記名義人氏名・住所変更登記

売主が登記簿上の住所から引っ越していたり、あるいは結婚して名前が変更していた場合には、所有権登記名義人氏名・住所変更登記が必要になります。こちらの登記費用は、売主が負担することが実務上の慣例です。

抵当権抹消登記

売主が売却する不動産に抵当権を登記していた場合、弁済・解除を原因として抵当権抹消登記が必要になります。もし、抵当権を抹消せずに所有権移転登記を申請してしまうと、新たに所有者となる買主に損害が生じてしまう恐れがありますので、注意が必要です。こちらの登記費用も売主が負担することが実務上の慣例です。

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