中古戸建て購入の登記費用

中古戸建て購入の不動産登記費用を具体例を元に登記費用を説明します。不動産登記費用の目安となりますので、ご参考にして下さい。
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中古戸建ての不動産登記費用の特徴

中古戸建ての登記費用は司法書士報酬と登録免許税等実費に大きく分けられます。
中古戸建ては、土地は底地と場合によっては道路部分の所有権移転登記を分けて申請する必要があります。
しかし、新築戸建てと違い、所有権保存登記ではなく、所有権移転登記を土地と一緒に申請します。
登記の申請が少ない分、一般的に司法書士の報酬は新築戸建てよりは安くなります。

中古戸建ての司法書士報酬

住宅ローン(融資)の利用ありの場合 司法書士報酬 金100,000円(税込)
住宅ローン(融資)の利用なしの場合 司法書士報酬 金70,000円(税込)

※ 抵当権設定登記が1件を前提となります。2件以上の抵当権設定登記が必要な場合には、別途抵当権1件につき11,000円(税込)となります。

不動産購入登記サポートセンターでは、次のとおりの不動産購入に関する登記を固定報酬にて設定しております。

多くのお客様から直接他の司法書士報酬のお見積り診断に関する問い合わせを受けるので、そのお問合せを元に、適切な司法書士報酬を設定しました。

また、不動産売買登記に関して、1000件以上の実績がありますので、どのような不動産売買に関する登記でも安心したサービスを提供することができます。

もしも、不動産購入登記サポートセンターにご依頼して、完了した登記に不備があった場合には、司法書士報酬については全額ご返金します!

司法書士報酬について返金保証を行っているのは、不動産購入登記サポートセンターのみです。

 

中古戸建ての司法書士報酬の条件

1.
売買代金が1億円未満
2.
不動産業者が仲介あるいは売主として取引に関与している場合
3.
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県内にて立会い取引
※ 物件所在地は全国どこでも可能です。

中古戸建ての登録免許税等実費

中古戸建てについては、住宅用家屋証明書を使用できるか、それともできないかで大きく登録免許税の金額が変わります。木造住宅の場合には、新築から原則として20年以内に不動産を取得した場合には、住宅用家屋証明書を利用して登記の申請を行うことができますが、20年を超える古い木造家屋の場合には、たとえリフォーム済みでも(新耐震を満たしている物件を除く。)登録免許税は高くなります。
なお、長期優良住宅の場合には、建物に関して居住用なら平成28年3月31日までは税率が0.2%となります。
また、登録免許税の計算に関しては、こちらを参考にして下さい。

具体例 1

固定資産評価額700万円(専有部分90㎡)・1000万円(底地)の築10年の中古戸建てを3500万円の住宅ローンを利用して購入した場合

司法書士報酬 登録免許税等実費
所有権移転登記 171,000円
抵当権設定登記 35,000円
立会い料
登記事項証明書取得費(4通) 2,000円
不動産登記情報(全部事項)(4通) 1,348円
住宅用家屋証明書 1,300円
郵送費 3,600円
合計 100,000円(税込) 214,248円

登記費用合計

314,248円=100,000円+214,248円(実費)

 

具体例 2

固定資産評価額700万円(専有部分90㎡)・1000万円(底地)の築10年の中古戸建てを住宅ローンを利用しないで購入した場合

司法書士報酬 登録免許税等実費
所有権移転登記 171,000円
立会い料
登記事項証明書取得費(2通) 1,000円
不動産登記情報(全部事項)(4通) 1,348円
住宅用家屋証明書 1,300円
郵送費 2,400円
合計 70,000円(税込) 177,048円

登記費用合計

247,048円=70,000円+177,048円(実費)

 

中古戸建て以外の登記費用の具体例

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