登録免許税
不動産を購入・売却することによって必要となる登記費用として、司法書士の報酬以外に登録免許税が大きな部分を占めます。ここでは、登録免許税の計算方法をまとめてご案内します。
登記の内容 | 課税標準 | 税率 |
---|---|---|
所有権移転(建物) | 固定資産税評価額 | 1000分の20 |
所有権移転(建物)※1 | 固定資産税評価額 | 1000分の3 |
所有権移転(土地) | 固定資産税評価額 | 1000分の15 |
所有権保存 | 固定資産税評価額 ※2 | 1000分の4 |
所有権保存 ※1 | 固定資産税評価額 ※2 | 1000分の1.5 |
抵当権設定 | 債権額 | 1000分の4 |
抵当権設定 ※1 | 債権額 | 1000分の1 |
根抵当権設定 | 極度額 | 1000分の4 |
所有権登記名義人氏名、住所変更 | 不動産の個数 | 1個につき1000円 |
(根)抵当権抹消 | 不動産の個数 | 1個につき1000円 |
- ※1
- 住宅用家屋証明書が使用できる場合には登録免許税の軽減が受けられます。
軽減の条件は以下のとおりです。
新築の場合- 個人が新築又は築後使用されたことのない居住用家屋を取得し、居住の用に供したこと
- 住宅専用面積が50㎡以上
- 新築又は取得後1年以内に登記を受ける
中古住宅の場合
- 個人が住宅用家屋を売買・競落により取得し、居住の用に供したこと
- 住宅専用面積が50㎡以上
- 建築後20年以内のもの(耐火建築物は25年以内のもの)
- 取得後1年以内に登記を受ける
- ※2
- 新築物件の場合には、固定資産税評価額が定められていないものもあります。その場合には、各法務局管轄ごとに「新築建物等価格認定基準表」に基づいて不動産の価格を計算します。