住宅ローン減税制度とは

住宅ローン減税の主な内容

1.毎年の住宅ローンの残額の1.0%を、所得税額から控除

2.所得税額から控除できない部分は住民税額から一部控除

3.住宅ローン減税制度の利用には、世帯ではなく各自の個人が申請

 

所得税に関する住宅ローン減税

一定の要件を満たした場合、次の表で計算した金額が、新築・購入し、居住の用に供した年以降、最大で10年間にわたって原則記所得税から控除されます。

 

<一般の住宅の場合>

居住開始年 控除率 控除期間 年末借入残高の限度額 毎年の控除限度額 合計の控除限度額
平成26年1月から3月 1.0% 10年 2000万円 20万円 200万円
平成26年4月から平成29年12月 1.0% 10年 4000万円 40万円 400万円

 

<長期優良住宅・認定炭素住宅の場合>

居住開始年 控除率 控除期間 年末借入残高の限度額 毎年の控除限度額 合計の控除限度額
平成26年1月から3月 1.0% 10年 3000万円 30万円 300万円
平成26年4月から平成29年12月 1.0% 10年 5000万円 50万円 500万円

※ 長期優良住宅・認定炭素住宅の説明に関しては、こちらのページを参考にして下さい。

長期優良住宅について

認定炭素住宅について

 

個人住民税の住宅ローン控除

 

所得税で控除できなかった部分について、翌年度の住民税から税額控除ができます。個人住民税の控除限度額については、次の表のとおりとなります。

 

居住開始年 控除限度額
平成26年3月まで 所得税の課税総所得金額等×5%(最高9万7500円)
平成26年4月から平成29年12月まで 所得税の課税総所得金額等×7%(最高13万6500円)

 

住宅ローン減税の要件

住宅ローン減税の要件は、①住宅についての要件、②申請者の要件、③融資の条件、④申告、の大きく4つに分けて説明します。

 

住宅についての要件

1 取得住宅の床面積が登記簿上50㎡以上である。

2 既存住宅の場合には、築後20年以内(マンション等の耐火構造の場合は25年以内)であること。

※ 地震に対する安全基準に適合することを証明できる場合には、築年数に限らず適用対象となります。

3 併用住宅の場合には、住宅部分の床面積が2分の1上であること。

 

申請者の要件

1 申請者のその年の合計所得金額が3000万円(給与収入のみなら3336万円)以下である。

2 居住の用に供した年の前々年から翌々年までの間に、居住用財産についての3000万円控除、あるいは買い替え特例の制度の利用を受けていないこと。

※ 譲渡損が生じた場合の譲渡損失の3年間の繰越制度の利用と住宅ローン減税の併用は可能です。譲渡時に利益が生じているような場合には、住宅ローン減税の制度の併用が認められません。

3 住宅取得日から6か月以内に居住の用に供し、減税を受ける各年の12月31日まで居住の用に供していること。

※ 夫婦共有名義の場合に、借入が夫婦の連帯債務については夫婦それぞれが住宅ローン減税の適用制度を受けることが可能です。

※ 転勤等でやむを得ず住宅を本人の居住の用に供することができなくなっても、再入居した際に改めて住宅ローン減税の適用を受けることができます。

※ 所有する住宅について居住前に増改築をした場合、6か月以内に居住を開始すれば、住宅ローン減税の適用は可能です。

 

融資の条件

1 借入金は金融機関等からの償還期間10年以上のものになります。

※ 金融機関等とは、銀行や民間の金融機関、住宅金融支援機構等の公的な機関の融資、宅建業者・建設業者・勤務先からの融資や代金債務財形持家融資などが該当します。なお、勤務先の場合には、役員が受けるものは適用されません。

2 繰上げ返済により当初からの借入期間が10年未満になった場合には、それ以降は適用できません。

3 自宅を取得するためのローンであることに限ります。

※ 親族や知人からの融資は対象にはなりません。なお、社内融資の場合は金利が1%以上である必要がありますが、一般金融機関に関しては金利に関する規制はありません。

4 土地をローンを使って先に取得し、その後にそのローンを使って家屋を建築した場合のように、土地・家屋の取得が借入金として一体として借入したものと分かれば、土地の取得部分のローンに関しても適用されます。
※ 例えば、住宅の新築2年以内に土地を取得した場合、土地購入のローンについての抵当権設定が新築された家屋についてもされている。

 

申告

1 初年度は確定申告が必要です。

2 2年目以降は給与所得者に関しては、年末調整でも適用は可能です。

※ もし確定申告を忘れた場合、期限後に申告すれば適用されます。ただし、翌年以降からの適用になるので、9年間しか対象になりませんので、注意が必要です。

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