不動産登記費用の相場はどのくらいか?

不動産を購入したときにかかる諸経費として、不動産登記費用があげられます。

 

ここでは、不動産登記費用が「高いんじゃないか?」「相場ってどのくらい?」という疑問をお持ちの方に不動産登記費用の仕組みを説明します。

 

なお、既に司法書士の見積書がお手元にある場合には、不動産登記費用の無料診断を行っておりますので、「不動産登記費用の無料診断します!」をご確認くださいませ。

 

また、相続登記費用の相場に関しては、川崎・溝の口相続遺言相談センターで適切な費用に関してご案内しております。
相続登記に関しては宜しければ、川崎・溝の口相続遺言相談センターーをご確認くださいませ。

 

不動産登記費用は大きく2つに分けられている

不動産登記費用といっても、すべてが司法書士の手元に入る訳ではありません。

 

不動産登記費用は「司法書士報酬」「実費」の2つに大きく分けられます。

例えばですが、こちらの見積書の見本をご覧くださいませ。
お見積書見本

 

重要なポイントは3つあります。それぞれ見本の赤字で記載された点を確認して下さい。

一つ目は、①不動産登記費用の総額です。こちらに記載された金額が今回かかる不動産登記費用の金額の総額となります。

 

二つ目は、②報酬の総額です。報酬は、司法書士が業務の対価として受け取るものです。

 

三つ目は、③実費の総額です。実費に関しては次の項目にて詳しく説明します。

 

以上が不動産登記費用として意識すべき3つのポイントとなります。

 

不動産登記費用の大部分は税金かもしれない

不動産登記費用に関しては、大きく2つに分けられることは説明しました。

次に、「実費」に関して少し詳しく説明します。

 

不動産登記を申請するときに必ずかかるのは登録免許税です。

言葉どおり「税金」となります。

登記の申請をするときに司法書士が依頼者の代わりに登記所に納付します。

この登録免許税が結構高い場合があります。

登録免許税の詳細に関しては、登録免許税のページを確認して下さい。

 

その他にも、登記簿謄本を取得するための印紙代等がかかりますが、「実費」の大部分を占めるのは登録免許税です。

 

不動産登記費用の実費は司法書士によって違うのか?

「実費」は、不動産登記を申請する上でどうしても必要になる費用のことです。

したがって、どの司法書士に依頼されてもほとんど変わりません

つまり、東京都のA司法書士事務所でも、横浜のB司法書士事務所に依頼しても「実費」については差は出ません。

 

不動産登記費用で大きな違いが出るのは司法書士報酬です

ここまでは不動産登記費用に占める「実費」を中心に説明させて頂きました。

ここから先は、「司法書士報酬」に関して説明します。

 

司法書士の報酬は昔は司法書士会の会則によって「報酬に関する規定(以下、「旧規定」)。」が定められており、その「規定」に基づいた報酬を依頼者の方に負担して頂いておりました。

したがって、当時はどの司法書士に依頼しても「司法書士報酬」も原則としてほとんど差は出ませんでした。

 

しかし、改正された司法書士法が平成15年4月より施行され、これにあわせて司法書士会の会則も変更され、「旧規定」が廃止され、司法書士の報酬は自由化されました。

司法書士の報酬が自由化されたということは、司法書士ごとに報酬を決める権限が発生しましたので、当然どの司法書士に依頼されるかで報酬がまったっく変わってきます

 

司法書士の報酬はどう決めるか?

司法書士の報酬は先ほど説明したとおり自由です。したがって、細かい基準に関しては依頼される司法書士に確認ないとわかりません。

しかし、多くの司法書士がすでに廃止された「旧規定」を基準にしています。この「旧規定」の基準は次のとおりです。

 

① 申請すべき登記の件数

② 申請する登記の課税標準金額

 

①についてですが、当然登記の申請件数が多ければ「司法書士報酬」も高くなります。

例えば、所有権移転登記の申請が2件必要な場合には、1件で済む場合に比べて2倍くらいの報酬がかかる可能性があります。

 

②についてですが、課税標準金額は申請する登記内容によって変わりますが、課税標準金額が多い方が「司法書士報酬」も高くなります。

例えば、債権額3000万円の抵当権を設定するのと、債権額1億円の抵当権を設定するのとでは債権額1億円の方が司法書士報酬は高くなる傾向にあります。

 

司法書士の報酬の相場はどのくらいが適正か?

では、どのくらいの「司法書士報酬」が適正なのか?を考えると上記の①②を基準に多くの司法書士は報酬を算定してますので、事例によってかなりバラつきがあります。

 

まずは、「司法書士報酬」が割高かを考える上では、不動産登記費用を不動産業者から聞くだけでなく、司法書士から不動産登記費用の正確なお見積書を取り寄せ、司法書士の報酬が割高かを判断しましょう!

 

ただ、不動産購入登記サポートセンターが考える一応の目安としては、住宅ローンを利用しているケースなら司法書士報酬が10万円前後でしたら適正範囲内かと思います。

 

司法書士報酬が高すぎる場合は注意!

不動産を購入して司法書士に登記を依頼する場合、多くの方は不動産業者等の紹介で司法書士に登記の依頼をします。
その際、司法書士が不動産業者等に紹介料を支払っているケースがあります

 

この紹介料は不動産登記費用の「司法書士報酬」に実は加算されていることが多いです。
そもそも、司法書士が不動産業者等に紹介料を支払うのは違法です。
私は一切紹介料等は支払ったことはありません。

ただし、不動産業者等が紹介料を要求してきたケースは何度かあります。

 

大手の不動産業者の紹介であっても安心はできませんので、「司法書士報酬」が高すぎる場合には十分注意が必要です。

自分で登記申請することはできるか?

自分で登記を申請することができれば一番費用がかからないと考えられますが、不動産を購入した場合の登記申請に関してはお勧めしません
住宅ローン等の融資を受けられるケースでは金融機関がまず認めてくれませんが、融資を受けずに現金で購入する場合でも必ず司法書士に依頼すべきです。
理由は次の通りです。

 

① 売買登記はスピードが重要!売買代金を支払ったら、その日に登記申請をしないと、売主が第三者に先に名義を移すしてしまうと、自身に名義を移すことができなくなってしまう。

 

② 万が一登記の申請を失敗した場合、売主が協力してくれないと登記の名義を移せない。

 

③ 売主の権利証・印鑑証明書など非常に重要な書類を預かるので、売主側の立場にたつと専門家でなければ書類を渡すのに抵抗がある

 

④ 不動産売買の不成立の責任を全て自身で負うことになる。

※詳しくは、売買における司法書士の役割をご確認ください。

司法書士は自分で選ぼう!

不動産登記費用を抑えるためには、以上のとおり色々な司法書士に見積もりをとってもらうことかと思います。

その中から、希望に近い金額を提示した方や、ご自身に合いそうな司法書士の先生にご依頼するのがベストかと思います。
しかし、多くの司法書士に見積書をとってもらうのは結構大変ですので、

私どもは、ホームページ上で不動産売買登記に関する司法書士報酬を次の項目で開示しております。

ご参考にして頂ければと思います。

 

司法書士を選ぶ権利があるのは不動産業者や金融機関ではなく不動産登記費用をお支払する買主様となります。

あとから司法書士報酬が高すぎだったということがないように、注意しましょう!

 

不動産購入登記サポートセンターの特徴

不動産購入登記サポートセンターでは、次のとおりの不動産購入に関する登記を固定報酬にて設定しております。

多くのお客様から直接他の司法書士報酬のお見積り診断に関する問い合わせを受けるので、そのお問合せを元に、適切な司法書士報酬を設定しました。

 

また、不動産売買登記に関して、1000件以上の実績がありますので、どのような不動産売買に関する登記でも安心したサービスを提供することができます。

 

もしも、不動産購入登記サポートセンターにご依頼して、完了した登記に不備があった場合には、司法書士報酬については全額ご返金します!

司法書士報酬について返金保証を行っているのは、不動産購入登記サポートセンターのみです。

 

多くのお客様からのご連絡・ご依頼をお待ちしております!!

司法書士報酬

住宅ローン(融資)の利用ありの場合 司法書士報酬 金100,000円(税込)
住宅ローン(融資)の利用なしの場合 司法書士報酬 金70,000円(税込)

※ 抵当権設定登記が1件を前提となります。2件以上の抵当権設定登記が必要な場合には、別途抵当権1件につき11,000円(税込)となります。

条件

1.
売買代金が1億円未満
2.
不動産業者が仲介あるいは売主として取引に関与している場合
3.
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県内にて立会い取引
※ 物件所在地は全国どこでも可能です。

サービスの流れ

STEP1
お客様お電話・メールにてご依頼申込み ※1・2・3
STEP2
お客様不動産業者に当オフィスにて登記を行うことをご連絡
STEP3
弊所実費を含めた正確なお見積りをお客様及び不動産業者にご連絡
STEP4
弊所登記申請に必要な書類作成・収集
STEP5
お客様弊所残金決済立会い(立会いの際に登記費用のお支払い)
STEP6
弊所登記申請
STEP7
弊所登記完了後に新しい権利証(登記識別情報通知書)のご郵送
  • ※1 ご依頼前にお見積りをご希望されるお客様は登記簿謄本・固定資産評価証明書の写しをメール又はFAXにてご送付下さいませ。
    ただ、報酬額は上記の表の金額で固定となりますので、もし他事務所ですでにお見積りをとられているようでしたら、登録免許税等の実費に上記の報酬額及び消費税分が加算された金額がおおよその登記費用の総額となります。
  • ※2 不動産売買取引は1日に扱える案件に限りがございます。
    ご依頼、ご相談はお早目にご連絡をお願いします。

不動産登記費用の無料診断します!

既に不動産業者等の紹介で司法書士から不動産登記費用の見積書が出されていて、もし見積書に疑問があるようなら、無料にて見積書を確認します!

 

宜しければ、見積書をスキャンデータ(PDFファイルでお願いします。)あるいは携帯等で撮影した写真データをメール、あるいは見積書をFAX(044-863-7497)で不動産購入登記サポートセンターまで送ってください。

 

平日なら24時間以内に、土日・祝日なら翌営業日に適正な見積書かどうかご連絡します。

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