売買における司法書士の役割

ここでは、司法書士が不動産売買取引において行う仕事をご案内します。

調査業務

不動産売買取引において、私が思う司法書士の仕事で最も肝心なのは「事前調査」です。意外に思うかもしれませんが、登記申請ではありません。私どもは不動産売買の登記のご依頼を受けた時に最も時間をかけるのは調査です。では、一体何を調査しているかというと主に書類の内容・形式の確認や、物件の名義変更をする上で法律上問題がないかどうかの確認、書類の偽造や成りすまし等の違法行為が行われていないか、場合によっては不動産の現地調査等々です。調査のため、不動産業者や売主様等に様々な資料を事前に開示してもらっております。

登記費用及び立会い時の必要書類のご案内

一通りの調査終了後、登録免許税の算定を行い、確定した登記費用をご案内します。ご一緒のタイミングにて立会い時の必要書類もご案内します。

必要書類の収集業務

次に、登記に必要な書類を収集します。銀行で融資を受けられるようなら、銀行に出向いて抵当権設定関係の書類を受領し、居住用の物件なら役所にて住宅用家屋証明書を取得に行きます。また、不動産売買に法律上の許可や承認が必要なケースでは、それに沿った書類を各役所等で事前に発行する手配をとります。

登記申請書その他必要書類の作成

不動産決済の立会い日までに登記申請に必要な書類を作成します。

残金決済立会い

立会いの際に、お客様より書類のご署名・捺印、必要書類の受領、ご意思・本人確認をさせて頂きます。すべてに問題がなければ、売買代金の支払い及びご融資の実行を司法書士が許可します。この許可がなければ、銀行は融資を実行しませんし、買主様も売買代金の支払いを原則できません。実は、この点に不動産売買取引において司法書士が関与する一番のポイントです。不動産売買取引において、司法書士は売買代金・金融機関の融資に関して、すべての責任を負っており、問題があった場合には司法書士が損害賠償責任が発生することになります。もし書類の偽造を司法書士が発見できなければ、司法書士に損害賠償請求を行うことも可能です。しかし、もし司法書士を関与させないで登記を自分で行ったりした場合には、買主様だけば損害を負うことになります。また、極端に安い報酬にて司法書士に依頼した場合にも司法書士の責任が制限されてしまう可能性があるので注意が必要です。このような状況にならないためにも、司法書士による立会い前の調査や立会い当日の確認が非常に重要となります。

登記申請及び完了後の事務処理

立会い後、その日のうちに登記申請を行います。登記完了後、お客様のご自宅に新しい権利証(現在は登記識別情報通知)等を郵送します。

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