高額不動産の不動産登記費用
高額不動産の定義は様々ですが、不動産購入登記サポートセンターが定義する不動産売買価格は1億円以上としております。
不動産購入登記サポートセンターでは、購入層が多い1億円未満の不動産を購入する場合の司法書士報酬を大きく取り上げてご案内しておりますが、もちろん1億円以上の不動産を購入する場合の登記のご依頼も可能です。
高額不動産の登記申請は一般居住用不動産と違う?
1億円以上の不動産売買価格の司法書士報酬を分けてご案内することには当然のことながら理由があります。
それは、単純に司法書士の責任が重くなるためです。
不動産売買の登記のご依頼をされる際に、是非知ってもらいたいことですが、司法書士が不動産売買で担う仕事は、単に不動産の登記名義を売主から買主に移転することだけではありません。
不動産売買で万が一買主に名義を移すことができない事態が生じた場合には、司法書士が不動産売買の責任を負うことになります。
1億円以上の高額不動産の場合に、万が一司法書士が責任を負う事態となると、司法書士側にリスクが大きい案件となってきます。
したがって、不動産売買のリスクを考えると、司法書士報酬も上げざるを得ませんので、ご了承くださいませ。
高額不動産の登録免許税
高額不動産にも種類があります。
中古マンション、土地、新築・中古戸建て等ありますが、基本的に登録免許税の税率に関しては、一般住宅用不動産と高額不動産で差はありません。
しかし、一般的に登録免許税の算定で必要になる固定資産税評価額や住宅ローンの価格(債権額)は、一般住宅用不動産に比べると高額になりますので、総額の登録免許税額はかなり高くなります。
高額不動産の登録免許税の例
固定遺産税評価額2億円の土地を住宅ローン2億円を組んで購入した場合の登録免許税はいくらになるか?
2億円×1.5%=300万円(土地の所有権移転の登録免許税額)
2億円×0.4%=80万円(抵当権設定の登録免許税額)
登録免許税の合計金額 380万円
高額不動産の司法書士報酬
高額不動産の司法書士報酬ですが、できるだけ分かりやすい報酬基準を設定させて頂きました。
ただし、事例の難易度によっては報酬を下げますので、次の報酬基準は上限と考えて下さい。
したがって、宜しければご依頼前にお見積りをお申し込みくださいませ!
不動産購入登記サポートセンターの高級不動産の司法書士報酬
不動産売買代金×0.1%(消費税別)
上記報酬のご利用条件
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売買代金が1億円以上
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不動産業者がお取引に関与している
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東京都・神奈川県・埼玉県・
千葉県内にて立会い取引(物件所在地は全国どこでも可)
上記報酬に含まれるサービスの内容
- 所有権移転・保存登記申請 ※
- (根)抵当権設定登記申請 ※
- その他買主様に必要となる一切の登記申請
- 決済立会い
- 登記申請に必要な書類作成・収集代行
- 購入物件・権利関係の調査
- 受領証の作成・取得・送付
- 登記完了後の登記事項証明書の取得
- 新しい権利証(登記識別情報通知書)のお引渡し(書留郵便にて送付) 等
※ 所有権移転登記申請や抵当権設定登記申請が2件以上必要でも報酬は変わりません。
高額不動産の司法書士報酬例
1億5000万円の中古マンションを購入して、買主様について所有権移転登記及び抵当権設定登記の申請及び残金決済の立会いを行った場合。
1億5000万円(不動産売買代金)×0.1%=15万円(税別)
高額不動産購入の登記サービスの流れ
お電話・メールにてご依頼申込み ※1・2・3
不動産業者に当オフィスにて登記を行うことをご連絡
実費を含めた正確なお見積りをお客様及び不動産業者にご連絡
登記申請に必要な書類作成・収集
残金決済立会い(立会いの際に登記費用のお支払い)
登記申請
登記完了後に新しい権利証(登記識別情報通知書)のご郵送
- ※1 ご依頼前にお見積りをご希望されるお客様は登記簿謄本・固定資産評価証明書の写しをメール又はFAXにてご送付下さいませ。
ただ、報酬額は上記の表の金額で固定となりますので、もし他事務所ですでにお見積りをとられているようでしたら、登録免許税等の実費に上記の報酬額及び消費税分が加算された金額がおおよその登記費用の総額となります。 - ※2 不動産売買取引は1日に扱える案件に限りがございます。
ご依頼、ご相談はお早目にご連絡をお願いします。 - ※3 他事務所の見積書の無料診断をご希望の場合には、メール(写真等による画像データ・PDFデータ)・FAX(044-863-7487)にて不動産購入登記サポートセンターまで見積書を送ってください。