土地購入の登記費用でお困りでありませんか?

土地の不動産登記費用の特徴
土地の登記費用は司法書士報酬と登録免許税等実費に大きく分けられます。
土地は底地と場合によっては道路部分の所有権移転登記を分けて申請する必要があります。
なお、土地に関しては、場合によっては測量や分筆等の登記が必要になります。
しかし、一般的には売主様側のご負担で土地家屋調査士を選任して、事前に登記の申請を完了させておきます。
ご希望がある場合には、土地家屋調査士の先生を紹介させて頂きます。
土地購入の司法書士報酬
住宅ローン(融資)の利用ありの場合 | 司法書士報酬 金100,000円(税込) |
---|---|
住宅ローン(融資)の利用なしの場合 | 司法書士報酬 金70,000円(税込)※ |
※ 抵当権設定登記が1件を前提となります。2件以上の抵当権設定登記が必要な場合には、別途抵当権1件につき11,000円(税込)となります。
不動産購入登記サポートセンターでは、次のとおりの不動産購入に関する登記を固定報酬にて設定しております。
多くのお客様から直接他の司法書士報酬のお見積り診断に関する問い合わせを受けるので、そのお問合せを元に、適切な司法書士報酬を設定しました。
また、不動産売買登記に関して、1000件以上の実績がありますので、どのような不動産売買に関する登記でも安心したサービスを提供することができます。
もしも、不動産購入登記サポートセンターにご依頼して、完了した登記に不備があった場合には、司法書士報酬については全額ご返金します!
司法書士報酬について返金保証を行っているのは、不動産購入登記サポートセンターのみです。
土地購入の司法書士報酬の条件
- 1.
- 売買代金が1億円未満
- 2.
- 不動産業者が仲介あるいは売主として取引に関与している場合
- 3.
- 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県内にて立会い取引
※ 物件所在地は全国どこでも可能です。
土地購入の登録免許税等実費
土地購入については、後日に建物を居住用で建てる場合でも、登録免許税については軽減等の特例を使用できません。
したがって、不動産登記費用の総額で考えると高額になります。
また、登録免許税の計算に関しては、こちらを参考にして下さい。
具体例 1
固定資産評価額1000万円(底地)の築10年の土地のみを3000万円の住宅ローンを利用して購入した場合。
なお、抵当権は設定しない場合には、具体例2を参考にして下さい。
司法書士報酬 | 登録免許税等実費 | |
---|---|---|
所有権移転登記 | 150,000円 | |
抵当権設定登記 | 120,000円 | |
立会い料 | ||
登記事項証明書取得費(2通) | 1,000円 | |
不動産登記情報(全部事項)(2通) | 674円 | |
郵送費 | 3,600円 | |
合計 | 100,000円(税込) | 275,274円 |
登記費用合計
375,274円=100,000円+275,274円(実費)
具体例 2
固定資産評価額1000万円(底地)の築10年の土地のみを住宅ローンを利用しないで購入した場合
司法書士報酬 | 登録免許税等実費 | |
---|---|---|
所有権移転登記 | 150,000円 | |
立会い料 | ||
登記事項証明書取得費(1通) | 500円 | |
不動産登記情報(全部事項)(2通) | 674円 | |
郵送費 | 2,400円 | |
合計 | 70,000円(税込) | 153,574円 |
登記費用合計
223,574円=70,000円+153,574円(実費)
土地購入登記サービスの流れ
お電話・メールにてご依頼申込み ※1・2・3
不動産業者に当オフィスにて登記を行うことをご連絡
実費を含めた正確なお見積りをお客様及び不動産業者にご連絡
登記申請に必要な書類作成・収集
残金決済立会い(立会いの際に登記費用のお支払い)
登記申請
登記完了後に新しい権利証(登記識別情報通知書)のご郵送
- ※1 ご依頼前にお見積りをご希望されるお客様は登記簿謄本・固定資産評価証明書の写しをメール又はFAXにてご送付下さいませ。
ただ、報酬額は上記の表の金額で固定となりますので、もし他事務所ですでにお見積りをとられているようでしたら、登録免許税等の実費に上記の報酬額及び消費税分が加算された金額がおおよその登記費用の総額となります。 - ※2 不動産売買取引は1日に扱える案件に限りがございます。
ご依頼、ご相談はお早目にご連絡をお願いします。
土地購入後の住宅建築をご検討されている場合
土地の購入後に住宅を注文住宅等で建築をご検討されている場合には、是非、土地購入の登記以外にも、注文住宅の登記もご依頼が可能です。
注文住宅に関しても、分かりやすい固定報酬にてご案内しておりますので、是非ご検討下さいませ。
詳細に関しては、「新築住宅の登記費用」をご確認くださいませ。
なお、注文住宅に必要な建物の表題登記に関しては、土地家屋調査士の業務分野となります。施工会社が指定される土地家屋調査士をご利用いただくか、あるいは当事務所で土地家屋調査士をご紹介も可能ですが、別途の報酬がかかりますので、ご了承下さいませ。