よくいただくQ&A

 

Q.依頼したいときには、どうすれば良いですか?

 

A.ご依頼の際には、不動産購入登記サポートセンターへお電話(044-863-7487)又はメールono@mizonokuchi-office.com)にてご連絡下さい。

ご連絡後に、お客様宛に当事務所の名刺をファックス又はメールにて送りますので、不動産業者等の関係者にお客様より送付をお願いします。

 

Q.依頼のタイミングはいつすれば良いですか?

 

A.どのタイミングでも構いませんが、不動産売買決済の1週間前にはご依頼頂けると有難いです。なお、月末は不動産取引が込み合うことが予想されますので、ご依頼はお早めにお願いします。

 

Q.見積もりだけの依頼も可能ですか?

 

A.もちろん可能です。お見積りのご依頼の場合には、①登記簿謄本、②固定資産の評価証明書(納税通知書も可)をファックス(044-863-7497)又はメールono@mizonokuchi-office.com)にてご送付ください。

 

Q.ほかの司法書士事務所から提示された見積書をチェックしてもらうことは可能でしょうか?

 

A.可能です。写メ等の写真データやPDFデータをメールにてご送付か、ファックスにて送付してもらえれば、平日なら24時間以内に回答します。土曜日・日曜日・祝日なら、翌営業日中にご回答します。

 

Q.不動産決済当日に出席できない場合には、依頼はできないのでしょうか?

 

A.当日に出席できない場合にもご依頼は可能です。その場合には、事前に本人確認の手続きをとりますので、詳細に関してはご依頼時にご確認くださいませ。

 

Q.自分で司法書士を選びたいのですが、不動産業者指定の司法書士を使うように言われて、なかなか変更できません。どのようにすれば良いですか?

 

A.買主様が司法書士を選ぶことができることが原則ですが、不動産仲介業者や売主指定があるから司法書士をえらぶことができないという相談はよくあります。

 

不動産売買契約前でしたら、必ず契約前に不動産取引の関係者に契約の前提として司法書士は買主が選ぶ意思を明示しておくことで、契約後のトラブル防止になります。

不動産売買契約後の場合には、申し訳ございませんが、買主様と不動産仲介業者等の交渉次第となります。

 

ただし、不動産仲介業者等がなかなか買主様からの司法書士指定に応じてもらえない場合には、
次の不動産購入登記依頼書にご記入・ご捺印(認印可)の上、不動産購入登記サポートセンター及び不動産仲介業者等へご送付(メール又はFAX)をお願いします。
依頼書を送付することにより、不動産仲介業者に司法書士の選任についてご理解いただけることがあります。

 

不動産購入登記依頼書

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