所有権移転登記

所有権移転登記が必要になるケースとして不動産を購入した場合、つまり中古マンション・土地・中古戸建てを購入したことがあげられます。ここでは、売買を原因として所有権移転登記を申請する場合を前提とした説明をします。

所有権移転登記の主な必要書類

登記原因証明情報
司法書士にて作成し、当事者にご署名・ご捺印を残金決済の際に頂戴します。
登記済証(又は登記識別情報)
通称、権利証です。平成17年に施行された新不動産登記法にて、登記済証から登記
識別情報に改正されました。したがって、現在登記を申請して新たに名義人になった方には登記済証ではなく、登記識別情報が通知されます。
印鑑証明書
売主様に関して必要になります。発行から3か月以内のものをご準備下さいませ。
住所証明書
買主様の住民票が必要となります。買主様が法人の場合には、登記事項証明書となります。
住宅用家屋証明書
一定の要件を満たした建物を購入された場合には、登録免許税の軽減を受けられる住宅用家屋証明書が必要です。こちらの書面は、司法書士にて取得します。
代理権限証書
登記の委任状等です。
価格証明書
固定資産税評価証明書のことです。不動産業者が仲介にて関与されている場合には、
不動産業者にて取得されることが多いです。

所有権移転登記の登録免許税

固定資産税評価額を基準に算定します。

土地 固定資産税評価額 × 1000分の15(登記原因が売買の場合)
建物 築20年(マンションの場合築25年)以内でかつ登記簿上50㎡以上で
居住用にて購入された場合
固定資産税評価額 × 1000分の3
上記以外の場合
固定資産税評価額 × 1000分の20

所有権移転登記のみの場合の報酬

70,000円(税込)
川崎市・横浜市・東京都23区内にて立会い取引の場合には上記報酬より5000円割引

条件

1.
売買代金が1億円未満
2.
不動産業者が仲介あるいは売主として取引に関与している場合
3.
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県内にて立会い取引
※ 物件所在地は全国どこでも可能です。
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