所有権移転登記の費用

中古住宅、中古マンションや土地等の不動産を購入した場合には、所有権移転登記が必要になります。

不動産購入登記サポートセンターでは、所有権移転登記の費用のうち、司法書士報酬部分について、分かりやすい固定報酬にて案内しております。

 

所有権移転登記の司法書士費用

 

住宅ローンをご利用されない場合 報酬 金70,000円(税込)

 

 

住宅ローンがある場合の登記の司法書士費用

 

住宅ローンをご利用の場合 報酬 金100,000円(税込)

※ 抵当権設定登記が1件を前提となります。2件以上の抵当権設定登記が必要な場合には、別途抵当権1件につき11,000円(税込)となります。

 

 

不動産売買の登記に関して1000件を超える実績があります。
もし、不動産購入登記サポートセンターにご依頼して登記に不備があった場合には、司法書士報酬については全額ご返金します!

 

上記報酬のご利用条件

1
売買代金が1億円未満
2
不動産業者がお取引に関与している
3
東京都・神奈川県・埼玉県・
千葉県内にて立会い取引(物件所在地は全国どこでも可)

上記報酬に含まれるサービスの内容

  • 所有権移転・保存登記申請 ※
  • (根)抵当権設定登記申請 ※
  • その他買主様に必要となる一切の登記申請
  • 決済立会い
  • 登記申請に必要な書類作成・収集代行
  • 購入物件・権利関係の調査
  • 受領証の作成・取得・送付
  • 登記完了後の登記事項証明書の取得
  • 新しい権利証(登記識別情報通知書)のお引渡し(書留郵便にて送付) 等

※  所有権移転登記申請や抵当権設定登記申請が2件以上必要でも報酬は変わりません。

 

 

所有権移転登記の登録免許税

 

所有権移転登記の登録免許税の計算は、次のとおりです。

 

登記の種類 登録免許税
土地の所有権移転登記(売買) 固定資産税評価額×1.5
建物の所有権移転登記 固定資産税評価額×2.0
居住用建物の所有権移転登記(売買)※ 固定資産税評価額×0.3

※ 住宅用家屋証明書を取得できる物件の場合となります。なお、住宅用家屋証明書の詳細に関しては、「住宅用家屋証明書を取得しよう!」をご覧くださいませ。

 

所有権移転登記の費用の具体例

 

固定資産評価額500万円(専有部分80㎡)・800万円(底地)の築10年の中古マンションを住宅ローンを利用しないで購入した場合

 

司法書士報酬 登録免許税等実費
所有権移転登記 135,000円
立会い料
登記事項証明書取得費(1通) 500円
不動産登記情報(全部事項)(2通) 674円
住宅用家屋証明書 1,300円
郵送費 2,400円
合計 70,000円(税込) 139,874円

 

登記費用合計

209,874円=60,000円+4,800円(消費税)+139,874円(実費)

 

 

 

 

所有権移転登記の主な必要書類

 

登記原因証明情報

司法書士にて所有権移転登記の経緯を説明した書類を作成し、当事者にご署名・ご捺印を残金決済の際に頂戴します。

登記済証(又は登記識別情報)

いわゆる、権利証です。平成17年に施行された新不動産登記法にて、登記済証から登記識別情報に改正されました。

印鑑証明書

売主様に関して所有権移転登記の申請に必要になります。発行から3か月以内のものをご準備下さいませ。

住所証明書

買主様の住民票が所有権移転登記に必要となります。買主様が法人の場合には、登記事項証明書となります。

住宅用家屋証明書

一定の要件を満たした建物を購入された場合には、所有権移転登記の登録免許税の軽減を受けられる住宅用家屋証明書が必要です。こちらの書面は、司法書士にて取得します。住宅用家屋証明書の有無によって、所有権移転登記の費用は大きく変わります。

代理権限証書

所有権移転登記の委任状等です。

価格証明書

固定資産税評価証明書のことです。不動産業者が仲介にて関与されている場合には、不動産業者にて取得されることが多いです。

 

所有権移転登記のご依頼の流れ

 

STEP1
お客様お電話・メールにてご依頼申込み ※1・2
STEP2
お客様不動産業者に当オフィスにて登記を行うことをご連絡
STEP3
弊所実費を含めた正確なお見積りをお客様及び不動産業者にご連絡
STEP4
弊所登記申請に必要な書類作成・収集
STEP5
お客様弊所残金決済立会い(立会いの際に登記費用のお支払い)
STEP6
弊所登記申請
STEP7
弊所登記完了後に新しい権利証(登記識別情報通知書)のご郵送
  • ※1 ご依頼前にお見積りをご希望されるお客様は登記簿謄本・固定資産評価証明書の写しをメール又はFAXにてご送付下さいませ。
    ただ、報酬額は上記の表の金額で固定となりますので、もし他事務所ですでにお見積りをとられているようでしたら、登録免許税等の実費に上記の報酬額及び消費税分が加算された金額がおおよその登記費用の総額となります。
  • ※2 不動産売買取引は1日に扱える案件に限りがございます。
    ご依頼、ご相談はお早目にご連絡をお願いします。

 

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