不動産売買契約の印紙税

不動産売買契約では印紙税がかかります。
印紙税は不動産売買契約書、売買代金受領時の領収書、それから住宅ローンを組まれるなら金銭消費貸借契約書において課税されます。

 

不動産売買契約書の印紙税

 

不動産の売買を含めた不動産の譲渡に関する契約書は、租税特別措置法により印紙税の軽減が講じられております。

不動産の譲渡に関する契約書の印紙税については、次のとおりとなります。

 

(平成26年4月1日から平成30年3月31日まで)

契約金額 印紙税額(1通又は1冊につき)
1万円以上  50万円以下のもの 200円
50万円を超え 100万円以下のもの 500円
100万円を超え 500万円以下のもの 1千円
500万円を超え1千万円以下のもの 5千円
1千万円を超え5千万円以下のもの 1万円
5千万円を超え 1億円以下のもの 3万円
1億円を超え 5億円以下のもの 6万円
5億円を超え 10億円以下のもの 16万円
10億円を超え 50億円以下のもの 32万円
50億円を超えるもの 48万円

 

 

不動産売買代金受領の領収書の印紙税

 

不動産業者等の法人が不動産を売却して売買代金を受領した場合には、領収書に印紙税が課税されます。

しかし、一般の個人の方が不動産を売却して売買代金を受領する場合には、領収書に印紙税はかかりません。ただし、マイホームやセカンドハウス以外の不動産を売却した場合には印紙税が課税される可能性があります。

 

記載金額 印紙税額
5万円未満のもの 非課税
5万円以上100万円以下のもの 200円
100万円を超え200万円以下のもの 400円
200万円を超え300万円以下のもの 600円
300万円を超え500万円以下のもの 1千円
500万円を超え1,000万円以下のもの 2千円
1,000万円を超え2,000万円以下のもの 4千円
2,000万円を超え3,000万円以下のもの 6千円
3,000万円を超え5,000万円以下のもの 1万円
5,000万円を超え1億円以下のもの 2万円
1億円を超え2億円以下のもの 4万円
2億円を超え3億円以下のもの 6万円
3億円を超え5億円以下のもの 10万円
5億円を超え10億円以下のもの 15万円
10億円を超えるもの 20万円
受取金額の記載のないもの 200円

 

金銭消費貸借契約書の印紙税

 

住宅ローンを組む場合には、金銭消費貸借契約書に印紙税が課税されます。

金銭消費貸借契約の印紙税額は、次のとおりとなります。

契約金額 印紙税額(1通又は1冊につき)
1万円未満のもの 非課税
1万円以上  10万円以下のもの 200円
10万円を超え 50万円以下のもの 400円
50万円を超え 100万円以下のもの 1千円
100万円を超え 500万円以下のもの 2千円
500万円を超え1千万円以下のもの 1万円
1千万円を超え5千万円以下のもの 2万円
5千万円を超え 1億円以下のもの 6万円
1億円を超え 5億円以下のもの 10万円
5億円を超え 10億円以下のもの 20万円
10億円を超え 50億円以下のもの 40万円
50億円を超えるもの 60万円
契約金額の記載がないもの 200円

 

印紙に関する疑問

 

印紙を貼り忘れたらどうなるか?

納付しなかった印紙税額とその2倍相当額の過怠税が徴収されます。

 

貼り付けた印紙に所定の方法で消さなかった場合はどうなるか?

印紙の額面金額と同額の過怠税が徴収されます。

 

印紙を貼りすぎたらどうなるか?

納税地の所轄税務署長の確認を得て、過誤納金の還付又は他の印紙税への充当ができます。

 

印紙を貼らなかったらその文書は無効になるか?

文書の効力には影響はありませんので、有効です。印紙税の過怠税の問題となるだけです。

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