不動産売買の税金

不動産売買に伴い各種の税金が発生します。ここではどのような税金が発生する可能性があるかをご案内します。

登録免許税
登録免許税は、不動産登記を申請する際に必要になります。司法書士に登記をご依頼の場合には、登記費用としてまとめて司法書士にお支払されますので、不動産を購入後に別途ご用意は不要です。詳細は登録免許税のページをご覧くださいませ。
不動産取得税
不動産取得税は、土地・建物等の所有権を売買(交換・建築)により取得したときに、都道府県より課税されます。
不動産を取得して60日以内に不動産所在地の役所に申告をしないと、軽減等の措置が受けられないこともありますので、ご注意くださいませ。
固定資産税・都市計画税
こちらの税金は、1月1日現在の登記簿上の所有者に課税されます。したがって、例えば10月1日に売買によって取得した場合には、その年の支払い義務は売主となります。しかし、多くの不動産売買取引きではその年の固定資産税等を日割り計算して売主に支払います。ちなみに、買主は来年から法律上は支払う義務がありますので、来年度は買主に固定資産税等の支払い通知がきます。
譲渡所得税
個人が所有する不動産を売却により譲渡した場合、譲渡所得税が発生することがあります。譲渡所得税に関しては、今まで住んでいた居宅を譲渡した場合には、譲渡所得税の特例があったりと様々な特則が定められております。特例を利用する場合には、確定申告が必要になりますので注意が必要です。
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