抵当権設定登記
抵当権設定登記の主な必要書類
- 登記原因証明情報
- 通常、金融機関にて金銭消費貸借契約を締結するのと同じタイミングで準備します。決済日までに司法書士が金融機関に出向いて受領します。
- 登記済証(又は登記識別情報)
- 所有権移転登記と一緒に申請する場合には準備は不要です。
- 印鑑証明書
- 買主様に関して必要になります。発行から3か月以内のものをご準備下さいませ。
- 住宅用家屋証明書
- 一定の要件を満たした建物を購入された場合には、登録免許税の軽減を受けられる住宅用家屋証明書が必要です。こちらの書面は、司法書士にて取得します。
- 代理権限証書
- 登記の委任状等です。
抵当権設定登記の登録免許税
債権額を基準に算定します。
債権額 × 1000分の4(原則) 1000分の1(住宅用家屋証明書を取得可能な場合) |
住宅ローンを利用した場合の報酬
100,000円(税込)
※ 抵当権設定登記が1件を前提となります。2件以上の抵当権設定登記が必要な場合には、別途抵当権1件につき11,000円(税込)となります。
条件
- 1.
- 売買代金が1億円未満
- 2.
- 不動産業者が仲介あるいは売主として取引に関与している場合
- 3.
- 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県内にて立会い取引
※ 物件所在地は全国どこでも可能です。