不動産売買登記の必要書類
不動産売買に関する登記に主な必要書類をご案内します。
不動産売買の登記に必要な書類は、土地・中古マンション・戸建て等の売買される不動産の種類に特段違いはありません。
売買による所有権移転登記の必要書類
売買を登記原因とする所有権移転登記の主な必要書類は次のとおりです。
司法書士が作成する書類
不動産売買による所有権移転登記の申請には、買主・売主がご用意して頂く書類以外に、司法書士に登記を依頼される場合には、買主・売主にご署名・ご捺印を頂戴する書類を司法書士が作成します。
司法書士が作成する書類は主に次の2つとなります。
登記原因証明情報
登記原因・当事者・不動産の表示等を記載した書類です。
売主(買主)にご署名・ご捺印を決済の立会いの際に頂戴します。
委任状
所有権移転登記の委任状は、買主・売主双方のご署名・ご捺印を決済の立会いの際に頂戴します。
売主のご捺印は、ご実印が必要になりますので、注意が必要です。
買主側の必要書類
不動産売買の買主が所有権移転登記に準備してもらう書類は次のとおりです。
住所を証する書面
買主の住所を証する書類としては、次のいずれかをご用意下さいませ。
・住民票の写し
市区町村の役所にて発行される住民票の写しをご用意下さいませ。
なお、一部自治体では、コンビニエンスストアにて住民票の写しを発行できるところもありますが、コンビニエンスストアで発行される住民票の写しは、文字化けしたり、原本証明が技術的に困難ですので、不動産売買の登記には利用をお控え下さるようお願いします。
また、住民票の「写し」とありますが、コピーではありませんのでご注意くださいませ。
・戸籍の付票
市区町村の役所にて発行される戸籍の付票をご用意下さいませ。
戸籍の付票は、住所地ではなく本籍地でのみ取得が可能となります。
・印鑑証明書
住所を証する書面として市区町村の役所が発行する印鑑証明書も利用が可能です。
なお、住民票の写しと同様に、コンビニエンスストアにて発行される印鑑証明書は不動産売買の登記にはご利用をお控下さるようお願いします。
・登記事項証明書
買主が法人の場合には、法務局が発行する登記事項証明書(3か月以内のもの)をご準備下さいませ。
なお、登記事項証明書の種類としては、履歴事項証明書・現在事項証明書・代表者事項証明書のいずれでも大丈夫です。
売主側の必要書類
不動産売買の売主側がご準備する書類は次のとおりとなります。
権利証
いわゆる権利証は、次の2種類があります。
なお、権利証を無くしている場合には、代替手段があります。
詳細は、「権利証を無くしたらどうするか?」をご確認くださいませ。
・登記済証
平成17年3月に新不動産登記法が施行されました。
それ以前の権利証は、「登記済証」というのが正式な名称です。
・登記識別情報通知書
平成17年3月施行の新不動産登記法において新たに定められた権利証を登記識別情報通知書といいます。
登記識別情報通知書は従来の登記済証と違い、原本がなくても登記の申請を行うことが可能となり、代わりに登記識別情報通知書に記載された12桁の暗号が登記の申請に必要になります。
なお、司法書士に不動売買の所有権移転登記をご依頼の場合には、原則として登記識別情報通知書の原本をお預かりしますのでご注意くださいませ。
印鑑証明書
市区町村の役所が発行する3か月以内の印鑑証明書をご準備下さいませ。
なお、コンビニエンスストアにて発行される印鑑証明書は不動産売買の登記にはご利用をお控下さるようお願いします。
登記事項証明書
売主が法人の場合には、法務局が発行する登記事項証明書(3か月以内のもの)をご準備下さいませ。
なお、登記事項証明書の種類としては、履歴事項証明書・現在事項証明書・代表者事項証明書のいずれでも大丈夫です。
その他事例により必要になる書類
裁判所の許可書
破産管財人がついている任意売却や、成年被後見人の居住用不動産の売却等の場合には、裁判所が発行した許可書の添付が不動産売買の登記に必要になります。
農地法上の許可書
登記簿上の地目が農地の場合には、不動産売買の所有権移転登記に、農地法上の許可書等が必要になります。
取締役会議事録
買主・売主が会社等で利益相反取引に該当する場合には、取締役会議事録等の提出が必要となります。
なお、取締役会議事録に捺印する役員の印鑑は実印が必要になり、それぞれの印鑑証明書の提出も法務局より求められます。