所有権保存登記
所有権保存登記は新築した建物や、所有権の登記がされていない土地に関して必要な登記のことです。
土地に関しては所有権の登記がされていないことはほとんどないので、新築された建物を前提に所有権保存登記の説明させて頂きます。
所有権保存登記の前に
新築された建物は、当然何も登記されておりません。
まずは、登記簿を作成することから始めます。
この登記を表題登記といいます。
表題登記では、建物の所在地・家屋番号・構造・床面積・建築時の所有者の氏名・住所が登記されます。
表題登記はあくまで登記簿のあくまで「器」であり、表題登記のみでは中身は空っぽの状況です。
「器」の中身が、所有権であったり、抵当権だったり、賃借権であったりします。
この中身の所有権・抵当権・賃借権を登記することができるのが、司法書士となります。
なお、表題登記の申請は、土地家屋調査士の業務分野となります。
表題登記に関しては、工務店やハウスメーカー指定の調査士を利用することが強制されているケースが多いですが、ご希望の場合には土地家屋調査士をご紹介します。
所有権保存登記の登録免許税
所有権保存登記の算定の課税標準は、固定資産税評価額となります。
しかし、新築の建物については、固定資産税評価額がない場合が多いです。
その場合には、各法務局が公開している課税標準価格認定基準表を利用します。
建物の種類 | 登録免許税の税率 |
原則 | 課税標準×0.4% |
一般居住用不動産 ※ | 課税標準×0.15% |
長期優良住宅・認定炭素住宅 ※ | 課税標準×0.1% |
※ 住宅用家屋証明書を取得しば場合を前提としております。
所有権保存登記の登録免許税の具体例
平成27年4月築の川崎市にて、木造の居宅(延べ床面積100㎡)を建築した場合、登録免許税はいくらになるか?なお、一般居住用不動産であり、住宅用家屋証明書を取得するものとする。
平成27年4月築の川崎市の木造居宅の1㎡あたり価格 87,000円
87,000円×100×0.15%=13,000円(百円以下切り捨て)
所有権保存登記の必要書類
1 住民票
2 委任状
3 住宅用家屋証明書
※ 住宅用家屋証明書の取得のためには、建築確認書類一式や長期優良住宅認定の通知書・申請書の控え等の書類が必要になります。ご依頼の場合には、正式な必要書類を別途ご案内いたします。
住宅用家屋証明書の取得は個人の方がご自身で行うのが面倒です。
しかし、住宅用家屋証明書の取得をしないと登録免許税がだいぶ変わってきます。
不動産購入登記サポートセンターにご依頼の場合には、次に記載の報酬にて住宅用家屋証明書の取得も含めての料金となります。
住宅用家屋証明書の詳しい説明は、「住宅用家屋証明書を取得しよう!」をご確認くださいませ。
所有権保存登記の司法書士報酬
不動産購入登記サポートセンターは、全て固定報酬にてご依頼を受けております。
下記の報酬以外の費用は実費以外には一切かかりません。
なお、万が一ご依頼した登記に不備があった場合には、下記の報酬は全てご返金します。
住宅ローンのご利用がない場合 金35,000円(税別)
住宅ローンのご利用がある場合 金70,000円(税別)
※ 川崎市・横浜市・東京都23区内に関しては、5,000円割引します。
※ 住宅ローンの実行時あるいは金消時に立会いが必要になる場合には、通常報酬の金90,000円(税別)となります。
上記報酬のご利用条件
・神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県内の不動産に限ります。
・建築代金1億円以下の物件に限ります。
上記報酬の主な業務内容
・所有権保存登記申請
・所有権登記名義人住所変更登記申請
・抵当権設定登記申請
・抵当権設定追加登記申請
・住宅用家屋証明書取得代行
・物件調査
・登記識別情報通知受領及び郵送
・登記申請受領証取得
・その他登記申請に必要な一切の書類作成・収集
所有権保存登記のご依頼の流れ
1 (お客様)(弊所)電話又はメールにてご依頼申込み ※
2 (お客様)不動産業者・金融機関・ハウスメーカー等にご連絡
3 (弊所)所有権保存登記に必要な書類等の作成・収集
4 (お客様)(弊所)お客様のご署名・ご捺印が必要な書類の受領
5 (お客様)登記費用のお支払い
6 (弊所)登記申請
7 (弊所)登記完了後の書類のお引渡し
※ 無料にてお見積りのお申込みも承ります。お見積りをご依頼の場合には、次の情報をお知らせくださいませ。
① 居住用か非居住用か?
② 建築物件の延べ床面積
③ 建築物件の構造(木造・鉄筋コンクリート造・鉄骨造等)
④ 居住用物件の場合、長期優良住宅・認定炭素住宅に該当するか?
⑤ 建築物件の所在地