不動産売買登記の司法書士報酬
不動産売買に必要な諸費用として不動産登記費用があります。不動産登記費用には、司法書士報酬と登録免許税の実費に大きく2つに分けられます。
登録免許税等の実費については、どの司法書士の先生にご依頼されてもほとんど変わりません。
しかし、司法書士の報酬は法律上自由に設定することが可能なので、どの司法書士を利用するかどうかで、数万円の差が発生します。
以前は、司法書士への依頼は不動産業者や金融機関からの紹介がほとんどでした。司法書士の報酬は法令で定められていたので、どの司法書士を利用しても大した差が出なかったので、不動産業者等の紹介でもお客様にとっても何も問題はありませんでした。
ところが、先ほど述べたように、現在の司法書士報酬は自由化されてますので、不動産業者等からの紹介でそのまま司法書士に依頼すると、司法書士報酬が相場よりも高い先生へ依頼してしまい、無駄な出費をしたことに後から気付いてしまうことがあります。
不動産購入登記サポートセンター(運営:司法書士・行政書士溝の口オフィス)では、司法書士報酬をお客様に分かりやすい形でご案内できるように、固定報酬にてご案内させて頂いております。
また、お客様が安心してご利用できるように、万が一ご依頼された登記に不備があった場合には、お預かりした司法書士報酬は全額ご返金させて頂きます。
買主の司法書士報酬
住宅ローン(融資)をご利用の場合 | 報酬 金100,000円(税込)※ |
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住宅ローン(融資)をご利用されない場合 | 報酬 金70,000円(税込)※ |
※ 抵当権設定登記が1件を前提となります。2件以上の抵当権設定登記が必要な場合には、別途抵当権1件につき11,000円(税込)となります。
※不動産売買の登記に関して1000件を超える実績と自信があります。
もし、不動産購入登記サポートセンターにご依頼して登記に不備があった場合には、司法書士報酬については全額ご返金します!
上記報酬のご利用条件
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売買代金が1億円未満
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不動産業者がお取引に関与している
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東京都・神奈川県・埼玉県・
千葉県内にて立会い取引(物件所在地は全国どこでも可)
上記報酬に含まれるサービスの内容
- 所有権移転・保存登記申請 ※
- (根)抵当権設定登記申請 ※
- その他買主様に必要となる一切の登記申請
- 決済立会い
- 登記申請に必要な書類作成・収集代行
- 購入物件・権利関係の調査
- 受領証の作成・取得・送付
- 登記完了後の登記事項証明書の取得
- 新しい権利証(登記識別情報通知書)のお引渡し(書留郵便にて送付) 等
※ 所有権移転登記申請や抵当権設定登記申請が2件以上必要でも報酬は変わりません。
売主の司法書士報酬
(根)抵当権抹消登記 1件につき 金11,000円(税込)
所有権登記名義人氏名・住所変更登記 1件につき 金11,000円(税込)
※ 5筆以上の場合には、1筆につき1,000円の追加報酬がかかります。
※ (根)抵当権抹消登記に関しては、抹消書類の受領場所によっては日当が発生します。
司法書士報酬以外の実費
司法書士報酬以外の実費としては、次のような費用がかかります。
登録免許税
登録免許税は、不動産登記費用の大部分を占める実費となります。
詳細に関しては、「登録免許税」のページをご確認くださいませ。
登記事項証明書取得費
登記完了後の登記簿謄本の取得費です。通常は、お客様分と住宅ローンをご利用の場合には、その金融機関の分を取得します。
料金は、1通につき450円から600円となります。
インターネット登記情報取得費
登記申請前等に司法書士が物件調査のために必ず確認しますので、その実費としてかかります。
料金は、1通につき337円となります。
郵送費
不動産登記申請の手続きでは書留郵便等の実費が多く発生します。
不動産売買の登記では、2000円~4000円前後となります。
住宅用家屋証明取得費
買主が登録免許税の特例を受けるために必要になる書類です。
多くの役所では1通につき、1300円となります。
不動産売買登記の主な必要書類
買主の不動産売買登記の主な必要書類
1 住民票
2 印鑑証明書(住宅ローンを利用する場合のみ)
3 ご実印(住宅ローンを利用しない場合には認印でも可)
4 ご本人様と確認できる身分証明書(写真付のもの)
※ 写真付の身分証明書がない場合には、住所・氏名・生年月日が確認できる公的な証明書を2種類以上ご準備下さいませ。
売主の不動産売買登記の主な必要書類
1 権利証(登記識別情報通知)
2 印鑑証明書
3 住民票(住所変更登記が必要なときのみ)
4 ご実印
5 ご本人様と確認できる身分証明書(写真付のもの)
※ 写真付の身分証明書がない場合には、住所・氏名・生年月日が確認できる公的な証明書を2種類以上ご準備下さいませ。
不動産売買登記の司法書士への依頼
お電話・メールにてご依頼申込み ※1・2
不動産業者に当オフィスにて登記を行うことをご連絡
実費を含めた正確なお見積りをお客様及び不動産業者にご連絡
登記申請に必要な書類作成・収集
残金決済立会い(立会いの際に登記費用のお支払い)
登記申請
登記完了後に新しい権利証(登記識別情報通知書)のご郵送