中古住宅の諸費用

中古住宅購入の諸費用は、物件価格の6~10%ほどと言われています。

中古住宅を購入する上で、どのような諸費用があるか、どのくらい諸費用がかかるかを説明します。

なお、こちらに記載の中古住宅の諸費用はあくまで一般的な費用となりますので、中古住宅の諸費用の最安値をご案内するものではありません。ご了承くださいませ。

 

中古住宅の主な諸費用

 

中古住宅の諸費用には、どんなものがあるかを説明します。

 

仲介手数料

 

新築住宅(新築マンションや注文住宅)と違い、不動産仲介業者に支払う仲介手数料が最も高額な諸費用となります。

仲介手数料がいくらになるかは、不動産仲介業者によって違いますが、おおよそ物件価格の1~3%になります。

不動産仲介業者に実際に支払う仲介手数料の計算等は、「不動産業者への仲介手数料」のページをご確認くださいませ。

 

住宅ローン手数料

 

住宅ローンを利用して住宅を購入する場合には、諸費用が色々加わってきます。

主な住宅ローン手数料には次のようなものがあります。

 

・住宅ローン保証料

住宅ローン保証料については、一括して支払う(50万から60万円程度)金融機関もあれば、無料であったり、金利に上乗せするタイプの住宅ローンもあります。

どの金融機関や住宅ローンの商品を選ぶかによりだいぶ変わってくるので、住宅ローンを選択する際には、金利以外にも注意が必要です。

 

・団体信用生命保険料

 

団体信用生命保険とは、被保険者である契約者が死亡又は高度障害により住宅ローンを支払うことができなくなってしまった場合に、保険により住宅ローンが完済となる制度です。

団体信用生命保険料は、通常の金融機関であれば金利に上乗せされる(0.3%程度)ことになりますが、フラットを利用した住宅ローンの場合には、初年度は金3万5800円で、次年度以降は特約料率に変更がなければ徐々に減っていきます。

 

・融資事務手数料

融資金額の2%程度とする金融機関や、または3万から5万円の定額とするところもあります。
融資金額の2%とすると、初期費用としてはかなりの金額となりますので、こちらも金利の比較と同様に注意すべき点です。

 

 

不動産登記費用

 

不動産登記費用は、中古住宅の諸費用に関しては司法書士に支払う費用となります。

不動産登記費用は全て司法書士の報酬と思ってしまう方も多いのですが、司法書士報酬のほかに登録免許税等の実費も含めた金額となります。

特に中古住宅に関しては、住宅用家屋証明書が利用できないような古い物件や狭い物件については、登録免許税の特例が使えないため、想定しているよりも不動産登記費用が物件価格は高くないのに高額になってしまうこともあります。

なお、司法書士報酬については、後述します。

 

火災保険・地震保険料

 

火災保険料については、中古住宅の構造・保険会社によって違いが出てきます。木造住宅だと、高額になりがちです。一方、中古マンションンだと燃えにくいため保険料は割安となります。

 

火災保険に加入するかどうかは各個人の判断となりますが、住宅ローンを利用する場合には、金融機関が火災保険の加入が前提となることがありますので、多くの方が加入することになると思います。

なお、火災保険料の支払いは1年ごとの支払いなら、中古住宅を購入する時点ではあまり負担に感じることはないかもしれませんが、一括や数年分をまとめて支払うとなると高額になります(保険料の総額で考えると割安です。)ので、まとめて支払う場合には注意が必要です。

なお、地震保険料については、火災保険に加入が前提となります。地震保険のみの加入はできませんので、ご注意くださいませ。

 

売買契約書等の印紙代

 

売買契約書や住宅ローンを利用する場合に締結する金銭消費貸借契約書には収入印紙を貼る必要があります。

印紙代の詳細な金額については、「不動産売買契約の印紙税」をご確認くださいませ。

 

不動産取得税

 

不動産を購入した場合には、都道府県によって不動産取得税が課税されます。

不動産取得税は、不動産購入時に支払うのではなく、都道府県より納税通知書が送られてきますので、それに基づいて支払うことになります。

不動産取得税の金額に関しては、「不動産取得税」のページをご確認くださいませ。

 

固定資産税・都市計画税の精算金

 

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点の登記簿上の所有者に課税されます。

したがって、法令上は売主に課税されることになるのですが、不動産売買の慣習では、日割り計算して精算することが一般的です。

固定資産税・都市計画税は、不動産によってまったく変わってきますので、購入を決めた時点で不動産業者に毎年どれくらいかかるかを確認すべきです。

 

司法書士報酬

 

不動産購入登記サポートセンターは、司法書士・行政書士溝の口オフィスが運営しているサイトですので、司法書士報酬をご案内しております。

不動産登記費用は買主が支払う諸費用となりますので、司法書士を選ぶ権限も原則として買主にあります。

なお、売買契約のなかには売主が指定することが条件となっているケースもありますので、売買契約時に必ず確認して下さい。

 

住宅ローンを利用する場合  金100,000円(税込)

住宅ローンを利用しない場合 金70,000円(税込)

 

※ 抵当権設定登記が1件を前提となります。2件以上の抵当権設定登記が必要な場合には、別途抵当権1件につき11,000円(税込)となります。

※ 上記報酬の対象地域は、神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県のみとなります。

 

登録免許税等の実費

 

不動産登記費用の実費としては、登録免許税や登記簿謄本の取得費や郵送費があります。

登録免許税に関しては、「登録免許税」のページをご確認くださいませ。

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