所有権登記名義人住所・氏名変更登記
所有権登記名義人住所・氏名変更登記は、所有者の住所や氏名が登記簿上の表記から変更されている場合に必要になります。
不動産売買においては、売買による所有権移転登記の前提として売主の費用負担にて一般的には登記申請を行います。
所有権登記名義人住所変更
所有権登記名義人住所変更登記は、売主が住民票の住所を移転したり、売主が法人の場合には本店を移転したり、あるいは住所が住居表示を実施したりする場合に申請が必要となります。
所有権登記名義人住所変更登記の主な必要書類
住民票又は戸籍の附票
住所の移転が複数回行われている場合には、登記の申請は1回で大丈夫ですが、全ての経過がわかる書類が必要になります。したがって、そのような場合には、現在の住所地だけでなく、前住所の住民票の除票等を収集する必要が出てくる可能性があります。
住居表示実施証明書
登記簿上の住所地に関して、住居表示が実施された場合には、住居表示実施証明書を添付します。この、住居表示実施証明書を添付することができれば、登録免許税に関しては非課税となります。
登記事項証明書
法人の本店移転の場合には、登記事項証明書を添付します。個人の住民票と同様に、本店が複数回移転されている場合には、全ての住所の経過を証する書面を添付する必要があります。
委任状
司法書士に所有権登記名義人住所変更登記の申請を依頼する場合に登記の委任状が必要となります。
所有権登記名義人氏名(名称)変更
所有権登記名義人氏名変更登記は、売主が結婚や離婚、養子縁組で氏名が変わった場合や、法人なら商号変更や組織変更された場合に申請が必要となります。
所有権登記名義人氏名(名称)変更登記の主な必要書類
戸籍謄本(又は抄本)
結婚、離婚、養子縁組等で氏名が変更された場合には、戸籍謄本等を添付する必要があります。
登記事項証明書
法人が商号を変更したり、組織変更して商号が変わった場合には、登記事項証明書を添付します。
委任状
司法書士に所有権登記名義人氏名(名称)変更登記の申請を依頼する場合に登記の委任状が必要となります。
所有権登記名義人住所・氏名変更登記の登録免許税
不動産1個につき、金1,000円
具体例
マンションの専用部分1部屋及びその敷地が2筆の場合、所有権登記名義人住所変更登記申請の登録免許税はいくらになるか?
答え 金3,000円
所有権登記名義人住所・氏名変更登記の司法書士報酬
金11,000円(税込)
報酬の注意点
・ 不動産売買に関する登記では、売主側のご負担となります。
・ 所有権登記名義人住所・氏名変更登記の申請に必要な住民票や戸籍の収集や登記完了後の登記簿謄本の取得をご依頼の場合には、別途報酬が発生します。
・ 5筆以上の場合には、1筆につき金1,000円追加となります。