住宅購入の登記費用

 

住宅購入の登記費用について説明します。

住宅購入の登記費用は、司法書士の報酬と登録免許税等の実費に主に分かれます。

司法書士報酬は現在は自由化されていますので、どの司法書士を利用するかで登記費用が変わってきます。

登録免許税等の実費に関しては、基本的にはどの司法書士を利用してもほとんど変わりはありません。

 

司法書士報酬

住宅を購入した場合の司法書士報酬について説明します。

不動産購入登記サポートセンターでは、多くのお客様に司法書士の報酬を分かりやすくするために、次のとおり完全固定報酬にてご案内しております。

 

サービスのご案内

住宅ローン(融資)をご利用の場合 報酬 金100,000円(税込)
住宅ローン(融資)をご利用されない場合 報酬 金70,000円(税込)

※ 抵当権設定登記が1件を前提となります。2件以上の抵当権設定登記が必要な場合には、別途抵当権1件につき11,000円(税込)となります。

上記報酬のご利用条件

1
売買代金が1億円未満
2
不動産業者がお取引に関与している
3
東京都・神奈川県・埼玉県・
千葉県内にて立会い取引(物件所在地は全国どこでも可)

上記報酬に含まれるサービスの内容

  • 所有権移転・保存登記申請 ※
  • (根)抵当権設定登記申請 ※
  • その他買主様に必要となる一切の登記申請
  • 決済立会い
  • 登記申請に必要な書類作成・収集代行
  • 購入物件・権利関係の調査
  • 受領証の作成・取得・送付
  • 登記完了後の登記事項証明書の取得
  • 新しい権利証(登記識別情報通知書)のお引渡し(書留郵便にて送付) 等

※  所有権移転登記申請や抵当権設定登記申請が2件以上必要でも報酬は変わりません。

 

登録免許税等の実費

住宅購入時の登記費用の実費で大きな割合を占めるのは登録免許税です。

登録免許税は、固定資産税評価額に一定の割合を乗じることによって原則として算定します。 登録免許税に関しての詳細は、登録免許税のページをご確認くださいませ。

その他、登記簿謄本の取得費(1通オンラインなら480円から)や住宅用家屋証明書(1300円)の取得に関する費用もかかります。

なお、登録免許税等の実費については基本的にどの司法書士事務所を選んで頂いても差はあまり出ません。 大きな差が生じるのは、司法書士報酬となります。

 

住宅購入の種類ごとの登記費用

住宅の種類ごとに登記費用の説明となります。

詳細に関しては、各ページをご確認頂くと登記費用のおおよそのイメージができるかと思います。

中古マンション購入の登記費用

中古マンション購入の登記費用の具体的な説明となります。

中古マンションの登記の特徴としては、居住用・投資用を含めてもほかの住宅に比べると登記費用は若干安い場合が多いです。

新築戸建て購入の登記費用

新築戸建て購入の登記費用の具体的な説明となります。

新築戸建ての登記の特徴としては、司法書士以外に土地家屋調査士の費用が必要になるケースが多いです。その場合、今回説明させて頂く費用以外にも登記費用が別途かかりますので、ご了承くださいませ。

なお、土地家屋調査士のご紹介もしますので、ご希望の場合にはお申し付け下さいませ。

中古戸建て購入の登記費用

中古戸建て購入の登記費用の具体的な説明となります。

中古戸建ての登記の特徴としては、建築から20年以上経過している場合には、登録免許税の特例が使えない恐れがありますので、想定したよりも登録免許税がかかってしまうケースがありますので、注意が必要です。

サービスの流れ

STEP1
お客様お電話・メールにてご依頼申込み ※1・2
STEP2
お客様不動産業者に当オフィスにて登記を行うことをご連絡
STEP3
弊所実費を含めた正確なお見積りをお客様及び不動産業者にご連絡
STEP4
弊所登記申請に必要な書類作成・収集
STEP5
お客様弊所残金決済立会い(立会いの際に登記費用のお支払い)
STEP6
弊所登記申請
STEP7
弊所登記完了後に新しい権利証(登記識別情報通知書)のご郵送
  • ※1 ご依頼前にお見積りをご希望されるお客様は登記簿謄本・固定資産評価証明書の写しをメール又はFAXにてご送付下さいませ。
    ただ、報酬額は上記の表の金額で固定となりますので、もし他事務所ですでにお見積りをとられているようでしたら、登録免許税等の実費に上記の報酬額及び消費税分が加算された金額がおおよその登記費用の総額となります。
  • ※2 不動産売買取引は1日に扱える案件に限りがございます。
    ご依頼、ご相談はお早目にご連絡をお願いします。

Top