農地の売買には許可・届出が必要!

農地や採草放牧地(以下、「農地等」とする。)の売買には、農業委員会等の許可や届出が必要になります。

ここでは、農地や採草放牧地とは何を指すのか?

許可や届出がどういった場合に必要なのかどうかを説明します。

 

農地・採草放牧地とは?

農地の定義

農地とは、耕作の目的に供される土地のことです。判断基準としては以下のとおりです。

① 登記地目ではなく、現況で判断されます。

② 所有者や使用者の主観的な使用目的によっては判断しません。

③ 耕作に供すべき土地であれば、一時的に耕作に使用されていなくても農地となります。

※ 家庭菜園は農地に該当しません。

 

採草放牧地の定義

採草放牧地とは、農地以外で主として耕作または蓄養の事業のための採草、または家畜の放牧を目的とした土地のことです。

 

農地等の制限とは?

 

農地等については次のような制限があります。

1 権利移動の制限(農地法第3条)

2 転用制限(農地法第4条)

3 転用目的での権利移動の制限(農地法第5条)

 

では、それぞれの制限の説明をします。

 

1 権利移動の制限(農地法第3条)

農地等について所有権の移転し、または使用収益を目的とする権利の設定・移転(地上権・賃借権・永小作権・質権・使用貸借権)をするには、当事者双方が農業委員会(知事)の許可を受けなければなりません。

例えば、農地を農地のまま売買によって所有権を移転するような場合には、農地法第3条により、農業委員会(知事)の許可が必要となります。

ただし、次のような場合には不要です。

① 国・都道府県が権利を取得する場合

② 土地収用法により農地等を収用される場合

③ 相続や遺産分割により権利を取得する場合 等

 

2 転用制限(農地法第4条)

農地等を農地等以外に転用する場合には、都道府県知事(農林水産大臣)の許可が必要となります。

例えば、農地を宅地に転用する場合には、農地法第4条により、都道府県知事(農林水産大臣)の許可が必要となります。

なお、市街化調整区域内の農地等に関しては、農業委員会への届出のみで足り、許可は不要になります。

また、国・都道府県が農地を農地以外に転用する場合には、都道府県知事(農林水産大臣)の許可は不要となります。

 

3 転用目的での権利移動の制限(農地法第5条)

農地等を農地等に転用してこれらの土地等の所有権を移転または使用収益を目的とする権利の設定・移転をする場合には、当事者双方が都道府県知事(農林水産大臣)の許可を受けなければならなりません。

例えば、農地を宅地に転用して売買によって所有権を移転するような場合には、都道府県知事(農林水産大臣)の許可が必要となります。

なお、市街化調整区域内の農地等に関しては、農業委員会への届出のみで足り、許可は不要になります。

また、国・都道府県が農地を農地以外に転用して取得する場合には、都道府県知事(農林水産大臣)の許可は不要となります。

 

農地法の違反の場合の効果

 

1 権利移動の制限(農地法第3条)

許可を受けずに農地等について所有権の移転等が行われた場合には、その効力は生じません。
なお、罰則が科されることもあります。

2 転用制限(農地法第4条)

許可を受けずに農地を転用した場合には、原状回復や転用工事の中止等の命令がなされることがあります。
なお、罰則が科されることもあります。

3 転用目的での権利移動の制限(農地法第5条)

許可を受けずに、農地等について所有権等の移転等が行われた場合には、その効力は発生しません。
また、原状回復等の是正措置命令がなされる恐れもあり、さらに罰則が科されることもあります。

 

農地法の許可・届出まとめ

 

条文 許可権者 市街化区域内農地等 違反の場合
行為 罰則
第3条 知事又は農業委員会 許可 無効
第4条 知事又は農林水産大臣 届出(農業委員会)
第5条 知事・農林水産大臣 届出(農業委員会) 無効

 

農地法の許可・届出のご依頼

 

農地を売買により取得した場合には、立会い取引前に許可・届出を済ませておく必要があります。

農地法の許可・届出は行政書士業務となりなす。不動産購入登記サポートセンターでは、行政書士業務も行っております。

農地を取得あるいは売却する場合には、立会い取引前にご依頼下さいませ。

なお、農地法の許可・届出に関する報酬は、次のとおりとなります。

報酬 金5万円(税別)から
※ その他、登記簿謄本等の実費等もかかります。

 

許可・届出の場所や市街化区域か市街化調整区域であるかどうかで業務の難易度が大きく変わります。

例えば、川崎市・横浜市内の市街化区域内に関して、農地法第4条・第5条による農業委員会への届出の場合には、報酬は金5万円となります。

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