抵当権抹消登記

不動産の売買において必要となる登記の一つとして抵当権抹消登記があります。

抵当権抹消登記は、一般的に売主様側において必要になります。
登記費用の負担も一般的には売主様側が負担します。

不動産売買における抵当権抹消登記

売主側にて不動産売買前にローンや融資を完済しているケースでは、不動産売買の立会い前に売主様ご自身あるいは売主様が選任する司法書士に事前に依頼して抵当権抹消登記を完了させておきます。

しかし、多くのケースでは不動産の売却代金にてローンや融資を完済することになります。

このような場合には、所有権移転登記等と一緒に抵当権抹消登記を申請する必要がありますので、買主側が選任した司法書士が抵当権抹消登記の申請を担当します。

抵当権抹消登記の主な必要書類

登記原因証明情報

一般的には、銀行等の金融機関が用意する抵当権解除証書や弁済証書を使用して登記を申請します。

登記済証(又は登記識別情報)

法務局が発行する登記済証又は登記識別情報通知のことです。なお、金融機関によっては登記識別情報に関して失効や不通知を選択している場合もあります。そのようなケースでは、司法書士が作成する本人確認情報を法務局に提供します。

代理権限証書

売主様及び銀行等の金融機関の司法書士に対する委任状です。ほかにも金融機関の法務局発行の代表者事項証明書(3ヶ月以内のもの)等が必要となります。

抵当権抹消登記を自分で申請できるか?

不動産売買に関係しないような場合でしたら、ご自身で登記することは可能です。

しかし、不動産売買に関する所有権移転登記の申請と一緒に行うような場合には、登記の申請が失敗すると売主様の責任にもなりかねないので、必ず登記の専門家である司法書士にご依頼下さい。

抵当権抹消登記の登記費用

抵当権抹消登記の申請にも登録免許税及び司法書士の報酬が不動産登記費用として必要です。

なお、抵当権抹消登記の登記費用は売主様のご負担となります。

抵当権抹消登記の登録免許税

不動産の個数 × 1000円 = 抵当権抹消登記の登録免許税額

 

抵当権抹消登記の司法書士報酬

金11,000円(税込)

※ 抵当権抹消書類の受領場所によっては日当が発生します。

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